無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社会保険対象・非対象について

 いつもありがとうございます。

現在当社にはアメリカからの海外派遣者で社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入している者がいます。
先日ひょんな事から健康保険組合から車のバッテリー交換代や子供の語学教室費用等、会社が個人に代わって支給している費用を8/31までに生じたものはすべて賞与支払届にのせて社会保険料を支払うようにいわれました。本人じたい賞与支払対象者ではなく、自己負担分も会社が払わないといけないことも考えると、とても大きな額になります。
また算定届には年間にかかる会社負担の額(課税部分も含む)の概算を12で割ったものを含めて計算するようにと言われました。(この件に関しては、39等級の最高標準報酬月額なので問題はないのですが)

また、アメリカでも社会保険に加入をしているようなのですが、条約が昨年結ばれたこともあり、アメリカのみで加入にはできないのでしょうか。

 まとまりのない文章ですみません。
ご指導お願いいたします。

投稿日:2006/05/19 12:22 ID:QA-0004731

*****さん
東京都/電機(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社会保険対象・非対象について

■健康保険組合は、本人に支払われた「車のバッテリー交換代」や「子供の語学教室費用」をどのように把握したのでしょうね。<会社が個人に代わって支給している>という意味は、会計的には、<本人に対する税抜き一時金、つまりネット賞与として支給した>ということでしょうか? 本人はかなりの高給者を思われますので、グロスアップした所得税を加算すると、ご指摘のように<とても大きな額>なることは想像できます。
■2005年10月発効の日米社会保障協定の対象者は、原則として、その人が就労している国の社会保障制度のみに加入します。ただし、事業所から一時的(5年以内と見込まれる場合)に協定相手国に派遣される人は、引き続き派遣元の国の社会保障制度のみに加入します。今回のケースにおけるアメリカのみで加入の是非は、派遣期間がどのように見込まれているかにより異なります。

投稿日:2006/05/21 14:50 ID:QA-0004742

相談者より

 わかりやすいご回答をどうもありがとうございます。もう一つ質問してもよろしいでしょうか。
 今回、派遣期間が5年以内なので、厚生年金保険は免除されそうです。しかし、健康保険については、継続する事になってしまいました。現在、外国人が日本に在住し、生活するのにかかった費用を給与や賞与とは別途に会社が払い、それについて、本人の賞与の税率にて課税をしています。(給与で総支給額と課税の累計はしています)でも、実際賞与の支給はしていません。その場合でも、バッテリー代などについて、賞与を支払った事にして賞与支払届に記載し、社会保険料を支払わなければならないのでしょうか。
 申し訳ありませんがお教えください。

投稿日:2006/05/22 14:04 ID:QA-0031963大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社会保険対象・非対象について

■<賞与>は労基法や税法では<臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金>に属します。問題の「車のバッテリー交換代」や「子供の語学教室費用」は、グロスアップした金額が、海外駐在社員に対するフリンジベネフィットとして、この賞与扱いになります。
■会社が直接業者に支払っても、本人に支給しても変りません。我々が新聞などで目にする<賞与>は狭義のボーナスですが、それと同様に、所得税法上、賞与扱いとなり、社会保険料の対象となります。

投稿日:2006/05/22 15:56 ID:QA-0004747

相談者より

 

投稿日:2006/05/22 15:56 ID:QA-0031965大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
賞与計算規定

一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード