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時間外・休日労働に関する協定届け 他

いつも大変お世話になっております。

「時間外労働・休日労働に関する協定届」に
「延長することができる時間」が1日3時間、1ヶ月45時間、1年360時間
「労働させることができる休日」が1ヶ月に1日
となっていたとします。

稚拙な質問ですが、これを社員に見せたときに、「1日3時間以上残業している!」ですとか「1ヶ月に1日以上休日出勤したことがある!」と言われたときにはどうなるのでしょうか?
この時間や日数は目安ですということになりますか?

また、「専門業務型裁量労働制に関する協定届」をイントラにアップする場合、「専門業務型裁量労働制に関する協定書」もアップする必要がありますか?協定書があってこその協定届でしょうから、両方アップするのが正式でしょうか。

投稿日:2011/09/01 16:41 ID:QA-0045782

skyさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

届け出を超える勤務と従業員への開示

まず会社として労使で時間外勤務や休日出勤を制限するときめたわけですから、その制限を超える勤務があれば直ちに改善されなくてはならないです。度重なれば、労基法違反になることは明らかです。また届け出の文書は内容的にイントラで開示されていれば十分と考えますが、会社に悪意がないことは大前提になります。

投稿日:2011/09/01 17:32 ID:QA-0045788

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

毎日恒常的に残業している会社

確かに金融機関を含めて、恒常的に長時間労働になっている会社はあります。しかし、一触即発であり、リスクを抱えています。金融機関でも一般職や新人層は定時退社を励行させているようです。いまだに、みなし管理職の問題が潜在していることになりますね。

投稿日:2011/09/01 17:47 ID:QA-0045790

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

36協定等

■1日3時間といった協定であれば、それを超えて残業させることはできません。役所のひな形などは、1日3時間といった例が多くみられますが、あくまでひな形です。法律上の1日の上限はありませんので、事業場の実態に合わせた上限時間で協定を結ぶのが通常です。
■協定書は周知義務がありますので、アップ等で周知する必要があります。
以上

投稿日:2011/09/01 18:29 ID:QA-0045793

相談者より

ご教示ありがとうございました。しかし、本当に4~5時間/日の協定で問題ないのでしょうか。月単位・年単位の数値も超えてしまうことになるかと思います。

投稿日:2011/09/07 11:57 ID:QA-0045877参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず前段の件ですが、協定内容は目安等ではなく会社にとって遵守が義務付けられているものです。社員の話が事実であれば明らかな36協定違反として労働時間に関わる違反行為となりますので、法的には労基法第119条に定められた「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」の適用対象となります。但し、即適用されるか否かは労基署の判断によりますが、通常は先に是正勧告を受けそれでも改善されなければ適用となる場合が多いでしょう。当然ですが、罰則や指導の有無に関わらず協定内容は守らなければなりません。

そして後段の件ですが、協定届は実務上における行政提出の様式であり、協定の本体はあくまで協定書になりますので、従業員への周知に関しましては両方アップすることが必要です。

投稿日:2011/09/01 20:16 ID:QA-0045800

相談者より

ありがとうございます。両方アップすることに関しても、参考になりました。

投稿日:2011/09/07 11:57 ID:QA-0045878大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

要件を満たせば、特別条項付き36協定の締結により限度基準を上げることが可能です。

ご質問拝見し、回答させていただきます。
「時間外労働・休日労働に関する協定」、いわゆる36協定は、法定時間を超えて労働させる場合、「時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数並びに一日及び一日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日」を確定させた上で労使間で締結するものです(労基法施行規則16条)。そして、この度の事例にある「1ヶ月45時間、1年360時間」等の、36協定で定める延長時間の限度については、厚生労働省がその基準を定めております(H10.12.28労告154号)。したがってこれらの基準をさらに超過して労働させることは、法令違反となります。ただちに会社として処罰を受けることはなくとも、是正勧告を受ける事案であると思われます。
但し、現実的には特別な事情が発生し、臨時的な対応が求められる際には、上記限度基準で時間外労働が収まらない場合があります。
 そこで、「特別条項付き36協定」と呼ばれる協定を締結、届け出により限度時間を超えて、労使が定める時間まで時間外労働をさせることが可能となります。
 この協定の締結要件としては、まず、協定届の期間が1年の場合、最大6ヶ月間を限度として、限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない「特別の事情」(予算・決算業務・納期のひっ迫・大規模なクレーム・機械のトラブル等)が生じる場合に締結が可能です。その際には限度時間を超える時間外労働について法定割増賃金率(25%)を超える割増率を定め、時間外労働をできるだけ短くするよう努力する義務が労使双方に課せられます。
 以上により、月75時間といった協定締結が可能となり、長時間労働という観点からは望ましくありませんが、合法的に業務に従事させることが可能であります。
尚、「専門業務型裁量労働制に関する協定届」をイントラにアップする場合、「専門業務型裁量労働制に関する協定書」もアップする必要がありますか?とのことですが、協定届は、労使間の合意した内容を所轄基準監督署が確認・受領したことを示す書面であることを鑑み、また協定書は、専門業務型裁量労働制に関する運用の仔細を定めたものであり、適用対象者に対する指針でもあります。当然ながら労基法106条により、その周知も明示的に求められております。よって、双方をイントラでアップされた方がよろしいかと思います。

投稿日:2011/09/05 21:29 ID:QA-0045836

相談者より

詳しくご教示くださりありがとうございました。

投稿日:2011/09/07 15:42 ID:QA-0045888大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

36協定1日の限度時間について

■1日4,5hあるいは、それ以上であっても全く問題ありません。むしろ、協定の届け出を超える時間外をさせることが問題です。
■1ヵ月も超えてしまうと心配されていますが、1日と1ヵ月は連動していません。
例えば、1日5h、1ヵ月45h、1年360hとした場合。
毎日5hOK、毎月45hOKということはありません。1日の限度時間は5hまで、「かつ」1ヵ月は45hまで、「かつ」1年は360hまでということになります。繁忙期はどうしても1日5h残業させる可能性があるのであれば、そのように協定を結ばなければなりません。
△1ヵ月、1年の限度時間は、特別条項により延長することも可能です。
以上

投稿日:2011/09/07 12:34 ID:QA-0045880

相談者より

>1ヵ月も超えてしまうと心配されていますが、1日と1ヵ月は連動していません。

この点は初めて知りました。ありがとうございます。

投稿日:2011/09/07 15:43 ID:QA-0045889大変参考になった

回答が参考になった 0

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