フレックス対象者の有休取得について
フレックス対象者が有休を取得した際の所定時間外と法定時間外の計算について
ですが、こちらの相談掲示板を拝見するに当たり社労士の方の意見に2通りあるように
思えます。
有休を取得した場合、「計算対象外」する方法と「労働とみなす」方法・・・どのように
捕らえたらよいのでしょうか?
6月 所定労働時間22日 所定労働時間154時間 1日7時間 で実労180時間(有休含まず)
有休3日(21時間)
フレックスを適正に導入するに当たり、考えたか及び詳しい計算方法を教えてください。
どうぞよろしくお願いします。
投稿日:2011/07/21 18:29 ID:QA-0044963
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
フレックスと年次有休休暇
■フレックスタイム制においては、有休を取得した場合に、標準となる1日の労働時間労働したものとして取り扱います。
また、そもそも「標準となる1日」を定める主たる目的が、年次有給休暇を取得した際にこれを何時間労働したものとして取り扱うか、明確にしておくためのものなのです。
△何故かというと、フレックスタイム制度は、始業、終業時刻が労働者にゆだねられていること。
また、労働時間の過不足の取り扱いについて、清算期間における総労働時間として定められた時間と比較して、行うためです。
このとき、有休を労働したものとして加算しなければ、労働時間が不足となってしまいかねません。
★ただし、法定外労働時間については、実労働時間のみが対象となります。
▼計算方法
180-171.4=8.6hが法定時間外で2割5分増し。
180+21=201hの労働とみなされますので、
201-154-8.6=38.4hが通常単価での清算となります。
以上
投稿日:2011/07/21 20:56 ID:QA-0044966
相談者より
有難うございます。フレックスについて、通達ではなく労基法にて決めて欲しいなと言うのが正直な感想ですが・・・。参考にさせていただきます。
投稿日:2011/07/27 10:09 ID:QA-0045042大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず法定時間外ですが、6月の法定労働時間の総枠は40時間×30日÷7≒171時間となります。また法定時間外労働に関しましてはその性質上実労働時間を超える部分で計算を行うことで足ります。従いまして、有休取得時間は含まれず180時間-171時間=9時間が法定時間外労働となります。時間外労働割増賃金の支払義務が生じるのはこの9時間です。
そして、所定時間外につきましては、有休取得時間を含め154時間を超える時間全てから法定時間外を引いた時間になりますので、180時間+21時間-154時間-9時間=38時間になります。この38時間につきましては御社規定で特約の無い限り割増無の通常の賃金支払で足ります。有休分も含めることで所定時間外部分の正確な賃金計算が可能となります。
投稿日:2011/07/21 23:01 ID:QA-0044969
相談者より
有難うございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2011/07/27 10:07 ID:QA-0045041大変参考になった
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