損害賠償と減給制裁について
担当者の設計図面の作成遅延により、住宅の引渡しが遅延しました。
この遅延に関わり、お客様の経費が発生しました。
この場合、担当者への当該費用の賠償は可能でしょうか。また、担当者の業務遅延を把握していながら、適切な指示、対策を講じなかった上司への賠償請求は可能でしょうか。
あわせて、賠償だけでなく、このような事態を発生させた制裁として、担当者、上司ともに減給するこは可能でしょうか。
投稿日:2011/05/20 15:18 ID:QA-0044038
- よっしーさん
- 埼玉県/住宅・インテリア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
従業員への損害賠償
減給処分は労基法に従い可能ですが、従業員に損害賠償させると言ってもそれだけの資力があるでしょうか。私は疑問です。多くの企業で顧問をしてきましたが、企業はリスクを負って営業しており、遅延の責任を取らせて解雇することは可能ですが、経済的な損害賠償は難しいと考えます。
投稿日:2011/05/20 19:25 ID:QA-0044040
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
損害賠償の請求自体は可能ですが、会社にも従業員を指導・管理する責任がございますし、更に賠償額自体が高額ですと現実問題としまして従業員の支払自体が厳しいことも考えられます。また、こうした業務に直接関わる損害リスクにつきましては事業を行う限り常に伴うものといえます。
従いまして、相当に悪質な内容でない限り、従業員に対する損害賠償請求は行わないか、行うにしても生活に支障が無いごく一部程度に留めておき、その責任については制裁または評価査定において取ってもらうのが妥当といえるでしょう。尚、損害賠償請求と制裁は同時に行っても差し支えございません。
その際、減給制裁に関しましては労基法第91条において「平均賃金の一日分の半額を超えてはならない」とされていますので、注意が必要です。但し、御社就業規則に基く降格等の結果による減給であれば制裁には該当しませんので、こうした制限にはかかりません。
また、上司に関しましても、業務事情によりますが、監督責任という事で通常であれば制裁等を科す事は可能といえます。
投稿日:2011/05/20 22:55 ID:QA-0044044
相談者より
ご丁寧なご教授、ありがとうございました。
投稿日:2011/05/22 09:12 ID:QA-0044061大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
状況によって
その担当者の瑕疵がどの程度かが重要かと思います。全く言い訳のしようのないミスであれば当然個人の責に帰すでしょうし、上司も同じで、管理責任を尽くしてもそれを欺くようなことを担当者がしていたのであれば、やはり情状を汲む必要があるでしょう。最終的にはその上司の上司をたどれば、恐らく社長様に行き着くはずですので、会社としての責任は免れません。ゆえに金額にもよりますが、損害をすべて担当や上司だけに負わせることは現実的とは言えないでしょう。
投稿日:2011/05/20 23:48 ID:QA-0044049
相談者より
よく確認したいと思います。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/05/22 09:11 ID:QA-0044060大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働者過失と使用者管理責任過失の割合、労働者の支払能力など・・
故意、又は、過失によって損害を受けた場合に、使用者が、従業員に対し、現実に生じた損害について賠償を請求することは禁止されていません。然し、係争事例では、「 労働者の過失と使用者の管理責任上の過失割合、労働者の支払能力などに照らし、損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度 」 を請求基準とされているようです。また、状況によっては、身元保証人に対する支払請求もあり得ます。賠償請求と並行して、社内規則に基づき、担当者、上司とも懲戒に処することも可能です。
投稿日:2011/05/21 14:01 ID:QA-0044056
相談者より
参考になりました。ご回答ありがとうgフォ座いました。
投稿日:2011/05/22 09:10 ID:QA-0044059大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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