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就業時間について

当社では就業時間を8:30~17:00と定めていますが、ある担当者は毎日夕刻以降にお客様の所へ訪問する業務があるため、恒常的に3時間程度の残業が毎日発生しています。
この場合、この担当者だけ出社時間を遅らせることは可能でしょうか。
この場合、就業規則への記載は必要でしょうか。

投稿日:2006/07/26 09:45 ID:QA-0005521

*****さん
岐阜県/保険(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業時間帯の変更について

■業務の必要性に応じて所定の就業時間帯(始業及び終業の時刻)を変更することは可能です。ご相談のケースでは、面倒でも就業規則の改正手続を踏まねばなりません。具体的には、労組または従業員代表からの意見聴取および労基署への届出です。(就業規則への記載は当然必要となります)
■所定の就業時間帯の変更内容次第では、賃金面への配慮が必要になるかも知れません。例えば、13:00~21:30と変更した場合、通常の昼間型生活パターンの夜間型への変更を余儀なくされるなどの不都合への配慮です。いずれにしても、労使間での協議が欠かせません。

投稿日:2006/07/26 11:20 ID:QA-0005526

相談者より

さっそくのご回答ありがとうございます。具体的に就業規則に記載する場合どのように書けばよいのでしょうか。例えば「就業時間は始業8:30、就業17:00の7時間半とする。ただし、業務の都合に応じて変更することがある。」といったあいまいな表現でも大丈夫でしょうか。

投稿日:2006/07/26 11:36 ID:QA-0032308大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業時間帯の変更について

■当面は、対象者が<特定の担当者>に限られているので、ご試案の趣旨に沿って「前項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により、始業及び終業の時刻並びに休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることがある」といった追加を行えばよいとも思われます。然し、対象者数が限られているとはいえ、変更される労働条件の重大性と適用の継続性を考えれば、やはり、具体的な、始業、終業、休憩に関する明示が必要ではないかと判断します。以下、ご参考用の具体事例です。
■(労働時間及び休憩時間) 第○○条
1. 所定労働時間は、1週間については37時間30分、1日については7時間30分とする。
2. 始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次のとおりとする。
始業時刻       8時30分
終業時刻       17時00分
休憩時間       12時00分から13時00分まで
3. 前2項の規定にかかわらず、分担業務の性質上、始業及び終業の時刻並びに休憩時間を次のとおりとする場合がある。
始業時刻       13時00分
終業時刻       21時30分
休憩時間       18時00分から19時00分ま

投稿日:2006/07/27 10:35 ID:QA-0005539

相談者より

丁寧なご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2006/07/27 12:59 ID:QA-0032313大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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