残業禁止令の就業規則
毎々お世話になっております。
日常業務において、休日出勤や残業を完全に禁止にする制度にする場合、就業規則に休日出勤禁止や残業禁止の旨を明示しておく必要はありますでしょうか? つまり、就業規則には勤務時間は例えば9時から午後6時として、時間外手当については就業規則に記載しなければ、自ずと残業禁止にしたことになりますでしょうか? また、従業員から残業の申し出があった場合も、就業規則でそれができないようにすることは可能でしょうか? ご教授お願いいたします。
投稿日:2024/03/20 01:48 ID:QA-0136733
- トッシー82さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上時間外労働や休日労働は原則としまして禁止されていますので、敢えて禁止する旨の定めは不要です。
また従業員から残業申し出が有っても、契約外の勤務になりますので当然ながら拒否する事が可能になります。
投稿日:2024/03/21 11:23 ID:QA-0136756
相談者より
毎々お世話になっております。
大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/03/21 12:36 ID:QA-0136774大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社として時間外休日労働を禁止とするのでしたら
その旨雇用契約書は必須ですが
会社の共通ルールですし、
労働時間賃金にも影響しますので
就業規則にも明確に記載しておいた方がよろしいでしょう。
投稿日:2024/03/21 12:06 ID:QA-0136763
相談者より
毎々お世話になっております。
貴重なご意見ありがとうございました。
大変参考になります。
投稿日:2024/03/21 14:46 ID:QA-0136801大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
残業はそもそも禁止であって、わざわざ記載する必要がありません。
残業は全て会社指示で行いますので、勝手な残業を許可しなければ必然的に防止可能です。
投稿日:2024/03/21 12:11 ID:QA-0136765
相談者より
毎々お世話になっております。
大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/03/21 14:46 ID:QA-0136802大変参考になった
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