組合へのランニングコスト請求
いつもお世話になっております。
当社で導入しているあるシステムを、組合も導入したいというときに、
使用手数料が発生するのですが、これは組合に請求しないと経費援助になると思うのですが、
間違いないでしょうか。
また、導入に関わる費用や使用していく上で生じる費用についても、全額請求することで間違いないでしょうか。
宜しくお願いします。
投稿日:2011/09/28 14:14 ID:QA-0046280
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御質問の件ですが、会社が所持・運営するシステムを組合に利用させる義務及び組合が利用する権利はございません。但し、文面の内容ですと事務所の貸与や社内掲示板の使用等と同じく便宜供与の域を出ないものといえますので、法的に禁止されている経費援助に該当する可能性は低いと考えられます。現実問題としましても、不当労働行為として訴えられる事はまずありえないでしょう。
しかしながら、組合の自主的運営という大原則から見ましても、会社が援助を申し出るよりまずは全額請求する方向で話を進めていく方が適切な対応であると考えます。
投稿日:2011/09/28 19:49 ID:QA-0046291
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2011/09/29 08:29 ID:QA-0046297大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
システムの機能のチェックと、貸与期間等の定めを
|※| 最小限の広さの事務所や掲示板の無償使用は経費援助の例外として慣行化していますが、これらの施設が目視認識できる対象物であるのに対し、「 システム 」 の貸与は、有無償の問題とは別に、機能面で、便宜供与対象としての問題有無のチェックが必要だと思います。 .
|※| 例えば、会社サイトを活用して、労組情報を掲示することは、便宜供与行為して、法律上許されると思われますが、この場合でも、労働協約等で貸与期間等につき、明示の定めを設けておくことが必要です。また、費用に就いては、使用に関わる実費全額の請求するのが望ましいと思います。 .
|※| さもないと、将来、ある時点において、会社都合で、供与中止したい場合、貸与中止自体が、労組に対する支配介入行為と評価され不当労働行為とされる可能性があります。
投稿日:2011/09/28 22:18 ID:QA-0046294
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2011/09/29 08:29 ID:QA-0046298大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
給与過払いはどこへ請求できる 従業員の給与を過払いしてしまいま... [2023/09/19]
-
出向者の賞与請求について 本日、給与と賞与を支払い、在籍出... [2008/06/25]
-
会計の開示請求について 皆生の開示請求の中に職員給与の個... [2023/05/26]
-
派遣社員等の請求について まず・・・派遣社員・・・10名当... [2006/09/28]
-
出向料について 1名出向が決まり当社での給与を... [2014/03/28]
-
派遣先への残業代請求に関して 派遣先と残業代の請求に関して。、... [2022/08/03]
-
退職後の有給請求について 有給休暇請求の権利の有効期間は2... [2005/11/14]
-
有給休暇の時効について 有給休暇の発生と時効についてお伺... [2006/10/24]
-
退職後の過払いについて 給与計算していた者が、ひとりの従... [2023/09/19]
-
介護休職で介護保険給付金を請求する場合 親の介護で休職する際 介護保険給... [2014/07/01]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
請求金額間違いのお詫び
取引先に送付した請求書の金額に誤りがあったことをお詫びするための文例です。
資料送付のご案内(見本3)
取引先から請求された資料を案内すると同時に、打ち合わせの相談をする文例です。
人事評価システム導入における必須条件
システムを導入することで、人事評価制度が円滑に運用されるわけではありません。人事評価システムは、単純にパソコンレベルで、評価を行うだけのシステムではありません。人事評価制度が制度レベル、運用レベル(ユーザ利用レベルと管理者利用レベル)でしっかりと確立(イメージ)されていて、初めてシステム導入のメリットが具現化されます。 システムを導入する前に、人事評価制度の運用イメージをご確認ください。
時差出勤導入の告知
時差出勤制度を導入した際に、そのルールを周知するための文例です。