勤怠管理について
当社はWeb勤怠管理システムを導入しています。その機能にWebタイムレコーダーがありますが現在使用していません。労働基準法の中で客観的な媒体(タイムカード・タイムレコーダー)での記録をすることとあると認識しています。
① 客観的な媒体での記録をしていなくても問題ないのでようか?
② 交替勤務者については勤務時間・残業時間が決められているので記録をしなくても問題ないでしょうか?
③ 個人の申請時間と客観的な媒体の時間との時間に差がある場合どのような処置をすることになりますか?
投稿日:2011/02/18 08:47 ID:QA-0042604
- *****さん
- 三重県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に回答させて頂きますと‥ ①:厚生労働省の定めた「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置」では、原則としまして「使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること」 「タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること」とされています。従いまして、前者の方法を採らないならば客観的な記録をしておくことが求められます。 ②:勤務態様に関わらず、労働時間の管理及び記録が必要です。(但し、管理監督者及びみなし労働時間制が適用される労働者については先述の講ずべき措置につき適用除外とされています。)③:正しい賃金計算が出来なくなりますし、労使間トラブルの原因になりかねません。どちらが正しい労働時間であるかをその都度管理者が確認し明確に記録しておく事が必要です。
投稿日:2011/02/18 10:06 ID:QA-0042607
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2011/02/22 07:48 ID:QA-0042651大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
勤怠管理
ご質問内容にお答えいたします。労働時間の前提として使用者は、職場において適正に労働時間を把握しなければなりません。原則として、「使用者が、自ら確認し記録すること」「タイムカードやICカードなどの客観的な資料として記録すること」とされています。
ただ、やむを得ず自己申告制により行わざるを得ない場合は以下の点に留意する必要がございます。
ア) 自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。
イ) 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査をすること。
ウ) 労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。
そこから、①の質問について、自己申告制を御社で採用されるようであれば上記の点に十分留意しながら運用を進めて頂ければ、客観的な媒体での記録でなくても問題ございません。
ただ、ご質問にも記載がありましたが、Web勤怠管理システムを導入しているのであれば、それを活用して時間管理されることが肝要だと思います。
次に、②の質問について、交代勤務者は実労働時間の管理と記録を残すことが必要です(ただし、但し、管理監督者及びみなし労働時間制が適用される労働者については適用除外とされています)。その他、労働者の健康管理の観点、過重労働、残業代の不払いといった部分も含め適切に記録されることが肝要です。
③の質問については、本人と時間差異の理由などを伺い、必要であれば修正すべきだと思われます。労使間のトラブルを未然に防止する意味からも明確にしておくことが望まれます。
投稿日:2011/02/18 19:23 ID:QA-0042614
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/02/22 07:48 ID:QA-0042650大変参考になった
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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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