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継続雇用者の労働時間通算可否について

正社員(月給制)の者が60歳で定年退職退職金を支払い、その後、嘱託(時給制)として、定年退職の翌日から再雇用をしました。
当社は、法定休日が日曜日で、日曜日を週の初日としています。
この人の60歳到達日が水曜日で、正社員時の月曜日から水曜日まで8時間勤務でした。
木曜日以降は、木、金と8時間勤務、土曜日に午前中だけ3時間勤務を行いました。

この場合、この週は、定年退職日で区切り、1日、1週の法定労働時間は超過していなく割増賃金不要で良いのでしょうか。

それとも、正社員と嘱託の期間を通算して、週43時間勤務で、3時間の割増賃金の支払いが必要となるのでしょうか。もし、割増賃金の支払いが必要な場合は、割増賃金計算のベースとなる賃金は、正社員のものか、嘱託のものか、それとも両者の平均でしょうか。

投稿日:2011/01/26 09:49 ID:QA-0042160

れおさん
千葉県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働基準法上の時間外労働につきましては、雇用形態の変化等に関係なく適用されるものですので、週単位で通算して考えなければなりません。

従いまして、当事案の場合には、3時間分の割増賃金の支払が必要になります。

また割増賃金につきましては、時間外労働分に関わる通常の労働時間の賃金を支払う事になりますので、この3時間分は嘱託勤務時の賃金ベースで計算することになります。

投稿日:2011/01/26 10:02 ID:QA-0042162

相談者より

有難うございます。具体的な処理がわかりました。

投稿日:2011/01/27 13:02 ID:QA-0042196大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

割増賃金

社員としての身分が変わっても通算したら3時間の時間外勤務を行なったので、割増を払うべきでしょう。
その場合、割増賃率は発生した時期の賃率が適用されるでしょう。

投稿日:2011/01/26 10:38 ID:QA-0042167

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします。

労働基準法は、法定労働時間につき、身分や雇用関係の変更があったケースを
別扱いしておりません。
従いまして、当該週の労働時間につきましても
正社員・嘱託の区別なく考えることになります。

そして、当該週の労働時間は43時間となりますので、
3時間分につきましては割増賃金の支払いが必要となります。

嘱託(時給制)での再雇用ということで、新たな契約を締結されてますので、
割増賃金のベースとなる賃金は、新たな契約(=嘱託)のものとなります。

投稿日:2011/01/27 09:47 ID:QA-0042193

相談者より

有難うございます。処理方法がよくわかりました。

投稿日:2011/01/27 13:04 ID:QA-0042198大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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