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代休と休日振替について

当社はこれまで職場慣習上、給与規程においても代休制度を採用しておりませんでした。休日振替は職場単位ではありましたが。
昨今営業職の休日出勤が増加傾向にあり現場より代休制度の導入の検討依頼がありました。
さて質問ですが個人単位での「休日振替」は適法なのでしょうかおたずねします。

投稿日:2006/03/19 10:04 ID:QA-0004103

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

振替休日に関して

こんにちは
法令上、個人レベルで振替制度を導入しても問題ございません。
振替休日とは、あらかじめ定められた休日を労働日とし、その代わりにその日以前またはその日以後の特定の労働日を休日とするように、休日を繰り上げまたは繰り下げるものです。実際に振り替えが実施された場合、その休日は労働日となり、休日に労働させたことにはなりません。
また振替休日の導入に際しては、就業規則等で、休日を振り替えることができる旨の規程を掲げ、次にあらかじめ振り替えるべき日を特定する必要があります。その際、就業規則等によって、休日振り替えの具体的事由および振り替えるべき日を規定しなければなりません。振り替えるべき日については、振り替えられた日以降できる限り近接している日にしたほうがよろしいと思われます。
上記の理由により、まず、会社の就業規則に関して、規程の変更を行い、労働組合の代表者または、労働者の過半数を代表するものの意見を聞く必要があることになります。
小売などが得意先で、日曜などに営業として仕事があることがあらかじめわかっている場合等、振替休日を運用することで、その分の休日労働の割増賃金を減らすことができます。その際に、申請書等の提出を担当者に求め、管理することがよろしいかと思います

投稿日:2006/03/19 10:48 ID:QA-0004104

相談者より

 

投稿日:2006/03/19 10:48 ID:QA-0031676大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

はじめまして、賃金コンサルタントの服部と申します。「代休」と「振替休日」の件、回答させて頂きます。

①「代休」‥ 週1回の法定休日に「休日労働」をさせた後で、その代わりの休日を与えるもので、当然割増賃金の支払が必要になります。

②「振替休日」‥ 労働することとなる休日の前日までに、あらかじめ休む日を定めておくもので、これによって割増賃金の支払は不要になります。

以上が「代休」と「振替休日」の違いです。

そこで、当案件について申しますと、御社では「代休制度」がないとありますが、実施する場合に会社で制度自体を定める必要があるのは、②の「振替休日」の方になります。

御社で「代休制度」の規定が存在しないとしても、①のような手順を踏んだ場合、それは法令上必然的に「代休」とみなされます。

一方「振替休日」を行う為には、就業規則等において、振替を行う具体的事由や振替日の指定の仕方を明確に定めておかなければなりません。

ご質問の「個人単位での休日振替」と言われるものが、「規定を置かずに個別の事情等によって行う」という意味でしたらそれは認められず、全て割増賃金の必要な「代休」となりますのでご注意下さい。

投稿日:2006/03/19 11:22 ID:QA-0004105

相談者より

 

投稿日:2006/03/19 11:22 ID:QA-0031677大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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