懲戒解雇の無断欠勤日数について
先日ある企業のオーナーの方から相談を受けたのですが、その会社では就業規則に無断欠勤14日以上の場合は懲戒解雇とする旨の条文を入れています。しかし、無断欠勤を10日した事例が発生し、この日数というのはもっと短くできないのかという疑問でした。
社会通念上認められるかどうかが判断の基準となるのでしょうが、これでは説明としては不十分だと思い、相談してみました。
根拠法などあればあわせてお教えくだされば幸いです。
投稿日:2006/02/07 18:57 ID:QA-0003593
- *****さん
- 岐阜県/保険(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
規定としては可能です。
14日というのは労働基準監督署の解雇予告除外認定の基準が14日以上だからだと思います。ただし、無断欠勤といえど会社が出勤の督促を怠っている場合などは除外認定が得られない可能性もあります。
従って除外認定さえ考慮しなければ懲戒解雇規定においてこれを7日程度に短縮することは可能です。
本来であれば無断欠勤など1日でも許さないという姿勢で臨むべきですがやむをえない事情がある場合を考慮して実務的に7日ぐらいで設定している場合が多いと思います。
この期間設定を示唆する直接的な法令根拠はありません。
公序良俗に反するか否かという意味であえていえば民法です。
どちらにしても解雇は様々な諸要因との均衡を考慮しなくてはならないので、就業規則に懲戒解雇事由として規定することは可能であっても、実際に問題が起きたときにそれのみを持って解雇を肯定することはできませんのでご注意ください。
それと14日の期間設定にするならば懲戒解雇ではなく退職の意思表示とみなす方法もあります。14日という根拠は民法ですが解約の意思成立期間として整合性がとれるからです。
投稿日:2006/02/07 20:04 ID:QA-0003594
相談者より
素早く、また的確な回答をいただき、ありがとうございます。これでスッキリしました。
投稿日:2006/02/07 20:26 ID:QA-0031462大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
無断欠勤での解雇について 無断欠勤での解雇は、通常「無断欠... [2009/08/05]
-
欠勤の承認 さて、社員が有給休暇を持っている... [2013/10/28]
-
傷病手当金について 傷病手当金の申請で、「継続した欠... [2007/01/29]
-
無断欠勤の定義 就業規則の改定をする中で、欠勤に... [2008/06/17]
-
欠勤と無断欠勤-服部先生の回答を見て- 欠勤と無断欠勤の違いについて教え... [2012/11/09]
-
欠勤控除について 固定給の者が、私傷病で1ヶ月間全... [2006/10/05]
-
欠勤控除 欠勤控除が可能かどうかご指導くだ... [2007/04/12]
-
欠勤について 午前中年休で午後組合活動等で欠勤... [2011/05/18]
-
欠勤控除の切り上げ計算 30分の欠勤を年休の1時間単位に... [2017/10/13]
-
欠勤の拒否について 入社2ヶ月の正社員が、私事により... [2011/06/28]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
無断欠勤の続く社員への通知書
連絡がないまま欠勤をしている社員に対して、文書で通知をするための文例です。
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
解雇予告通知書
解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。