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変形労働制の手当てについて

この度、一ヶ月単位の変形労働制を導入することになりました。

1)08:00-20:00
2)20:00-08:00

の二交代勤務の形態を考えており、当然シフト勤務になるので、会社で定めた休日、定時勤務の時間が適用されません。
その際に、例えば休日にシフト勤務した従業員や、夜間帯にシフト勤務している従業員に対して、給与以外の手当てを支払う義務は会社としてあるのでしょうか?
日中帯と夜間帯の勤務は違う、という意見も従業員からは出されています。

アドバイスをいただければ幸いです。

投稿日:2006/01/03 11:04 ID:QA-0003226

*****さん
東京都/精密機器(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

1か月単位の変形労働時間制の割増賃金について

労基法上の
①時間外労働 ②休日労働 ③深夜労働 を区別して考えたら判り易いと思います。

変形労働時間制のもとでは、単位期間内の労働時間が平均して週の法定労働時間を超えなければ、1日および1週の法定労働時間を超えて労働させることができます。
しかし、深夜割増賃金および休憩・休日に関する規定は適用されます。

① 1ヶ月の変形労働時間制の要件を充足し、所定労働時間を特定した場合、1日および1週間の法定労働時間を超えても、ただちに①時間外労働 とはなりません。

② また、割増賃金支払が義務づけられる②休日労働とは、法定休日(週1回または4週4日)に労働させた場合です。法定外休日労働には、原則休日労働の割増賃金を支払う必要はありません。
(労基法上の、法定休日と法定外休日の区分が必要。なお、所定の割増賃金は、就業規則・給与規程の割増賃金規定の確認が必要)

③ 深夜労働(22時~5時)に関しては、たとえ所定労働時間内の労働であっても、割増賃金を支払わなければなりません。

以上、ご参考になれば幸いです。

投稿日:2006/01/03 22:20 ID:QA-0003228

相談者より

お休み中にもかかわらずコメントありがとうございました。
確かにきちんと整理して考えればわかりやすいです。
従業員にも話してみます。

ありがとうございました。

投稿日:2006/01/04 03:50 ID:QA-0031302大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

二宮 孝
二宮 孝
㈱パーソネル・ブレイン代表取締役・人事コンサルタント

変形労働制の手当てについて

法律上の観点以外から、交替または時差勤務、シフト手当などという名目で任意に支給している会社も少なからずあります。
これは、全社員が完全交代で継続的に実施されるのならば問題とはならないのですが、仮にシフト対象外の社員も混在するのならば、全体のバランスを配慮することが目的といえます。
さらに、日曜日や深夜など、対象者の負担が大きくなる日、時間帯について、家族構成なども配慮して決定している場合には、なかで負担が大きくなる社員に対して若干でも賃金面で公平性を期することも挙げられます。
この決め方ですが、月単位の定額で決めているものと、回数や時間で都度算出するものと双方あります。なお、深夜勤務帯にかかった場合には法律上の深夜勤務割り増しとは別に支給する企業が多いようです。前者の場合には、2交替で月額数千円程度から4万円程度まで、企業規模をはじめとして勤務実態や内容、シフト体制を敷くことになった経緯などによってまさにさまざまです。

投稿日:2006/01/05 15:50 ID:QA-0003246

相談者より

アドバイスありがとうございました。
ひとつ気になることがありますのでお聞かせください。
深夜割り増しとは別に手当てを支給するとした場合、就業規則、もしくは労使協定の中で、その金額を明文化したほうが良いのでしょうか?

投稿日:2006/01/05 15:58 ID:QA-0031311大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

二宮 孝
二宮 孝
㈱パーソネル・ブレイン代表取締役・人事コンサルタント

変形労働制の手当てについて(2)

おっしゃるように就業規則(賃金規定)上で、対象者や基準について明記する必要があるかと思います。
ただし、具体的な金額そのものは添付別表形式でもよいかと思います。

投稿日:2006/01/05 16:08 ID:QA-0003248

相談者より

これからもう一踏ん張りですが、この点は解決しました。
迅速なご回答ありがとうございました。

投稿日:2006/01/05 16:16 ID:QA-0031312大変参考になった

回答が参考になった 0

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