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年俸制の導入

来春からの高齢者雇用安定法の施行に伴い、人事制度の変更を検討しています。これに伴い弊社では総合職・一般職は52歳から、管理・専任職は56歳から複線型の処遇として新たな職群を新設し、この職群に対してはこれまでの月例給与&賞与から「年俸制」(原則12ヵ月分割)での処遇を考えています。コース変更に伴い現行の年収を維持する社員もあれば、ケースによっては最大で20~25%のマイナスもありえますが、不利益変更等法令違反にならないでしょうか? なお弊社は組合はなく、過半数従業員代表は適正に選任されています。
  投稿者所在地/業種: 東京都/商社

投稿日:2005/12/05 15:56 ID:QA-0002971

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

年俸制の導入

■高年令者雇用安定法は中小企業でも抵抗少なく導入できるように、再雇用制度の面で、応用問題として、かなり柔軟な条件を準備しています。その一つが、正従業員進路選択制度です。現在60才定年の会社の従業員が、55才時点で正従業員の地位をそのまま選択すれば、年収はそのまま保証されるが、60才以降の雇用の保証は受けられない。他方、55才の時点で新しく年収を75%とする専門職的な複線制度を設け、一旦退職の上、60才まで雇用し、60-65才の期間も1年契約の更改で雇用確保するといった応用です。60-65才の年収は59才時点の水準から更に引き下げることも可能です。
■この事例での不利益変更は、55-59才の年収ダウンです。55才時点で正従業員の地位を維持し、年収ダウンを避ける選択肢があること、別の選択をすれば、年収ダウンと引き換えに、65才までの再雇用が確保できることなどの利益変更があります。このようなケースでは、全従業員の個別同意なしに、不利益変更の合理性が認められる要件は確保できるものと見られています。
■御社の変更案は更に応用度を高めた内容と推察しますが、コース変更に伴う変更時点で、対現年収比率に大きなバラツキがでていること(増減収率)、コース変更について基準、コース変更という不利益を選択した従業員に60才以降、どのような利益部分を約束されるのかなど、不明なので、御社でご検討中の変更案の合理性については判断致しかねます。
■因みに、「合理性あり」の判断基準は6点とも4点でも言われますが、共通するのは、次の4点でしょう。① 変更の必要性の強さ ② 不利益減少に対する会社の努力 ③ 他の労働条件の改善 ④ 労組(ない場合は、過半数従業員によって適正に選任された代表)との十分な協議
以上

投稿日:2005/12/05 19:52 ID:QA-0002973

相談者より

ご回答ありがとうございました。正従業員進路選択制度に関しては無知でした。合理性のある判断基準は大変参考になりました。

投稿日:2005/12/06 09:41 ID:QA-0031194大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

二宮 孝
二宮 孝
㈱パーソネル・ブレイン代表取締役・人事コンサルタント

年俸制の導入のご質問に対して

ご質問の趣旨からすると、①改正高年齢雇用安定法の観点、②成果主義賃金の観点、③複線型人事制度(本人選択の有無によっても分かれます)の観点からと、複合的な問題にもなってくるかと思います。
①改正高年齢雇用安定法の解釈からすれば、60歳までの賃金が仮に現状よりもダウンしたとしても60歳を超えて雇用の場が確保され、従業員にとって総合的にメリットがあるのならば賃金制度改定は可能です。ただしこの場合、定年そのものを延長するか、もしくは希望者全員を再雇用するなどであればよいのですが、対象者を限定することを考えておられるのならば問題になる可能性があります。
また、年俸制を始めとする成果主義賃金への改定の点からとらえれば、年俸制度の合理性、すなわちアップダウンの額(率)が妥当な範囲内か、さらに評価のあり方や従業員の納得性まで問われることになり、会社側としても説明責任を追うことになります。この場合、新制度移行後にダウン額の総額の方がアップ額の総額よりも大きい場合には、これだけで不利益変更とみなされる可能性が強いので注意が必要です。
㈱パーソネル・ブレイン
代表取締役 二宮孝

投稿日:2005/12/06 18:31 ID:QA-0002988

相談者より

ご回答ありがとうございます。今回の制度改定は高齢者雇用安定法施行対応のもとで、現状の複線型に一般クラスは52才から管理選任は56才から新たな職群にエントリーさせようっうのが狙いです。役職定年、早期退職(選択定年)も加味させる予定です。ですので60才以降の希望者の継続雇用(職務開発が未定ですが‥)を前提としています。ライフプラン研修、子女教育費貸付金の新設も考慮しています。年棒制の導入でのダウン額の総額の方がアップ額の総額よりも大きい場合には、これだけで不利益変更とみなされる可能性が強いとのご指摘は参考とさせていただきます。初のカキコでこれらの回答を得られたことに感謝!

投稿日:2005/12/06 20:50 ID:QA-0031199参考になった

回答が参考になった 0

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