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退職届について

いつも参考にさせていただいております。
弊社では、定年退職し、再雇用される場合でも、「退職届」を提出させており、再雇用期間満了時にも「退職届」を提出させております。
再雇用は一旦退職した者を再度雇用するということであると解釈しているためこのように同一社員に2度退職届を提出してもらっていますが、再雇用は継続雇用の一種であるため、再雇用期間満了後の退職時にのみ提出してもらえばいいのでは、という意見もあります。
どちらが正しいのでしょうか。

投稿日:2010/10/11 01:45 ID:QA-0023315

*****さん
愛知県/ナノテクノロジー(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、再雇用という表現でも分かる通り「一旦現在の雇用契約を解除した上で新たな条件において雇用契約を結ぶ」といった措置になります。

一般的に再雇用後は労働条件が変わる(低くなる)ケースが殆どですが、それが違法な不利益変更とならないのは再雇用がこうした性質を有するからです。

従いまして、退職届自体に関する法令上での定めはございませんが、ご認識の通り上記主旨を明確にする上でも退職届を提出してもらうと共に再雇用での新たな雇用契約書を取り交わすのが妥当といえます。

投稿日:2010/10/11 09:54 ID:QA-0023316

相談者より

 

投稿日:2010/10/11 09:54 ID:QA-0041401大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

退職届

一旦、退職して再雇用するという意味で、退職届を出してもらい、改めて再雇用するというでよいと考えます。
再雇用の際は不利益な条件が提示されることもあるでしょうが、一旦、退職しているので、受け入れざるを得ないでしょう。その意味でも退職届の提出を求めることは重要でしょう。

投稿日:2010/10/11 10:24 ID:QA-0023317

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

二者択一の白黒テーマではないが、第三の方式も・・・

.
■ 通常、定年退職にしても、再雇用期間満了時にしても、就業規則なり、再雇用契約書において、退職日や満了時期は、明確になっているので、前者については、辞令交付、後者の場合は、期間満了通知書が手交されることが多いかと思います。

■ 勿論、御社のように、「 退職届 」 を提出させている企業も多々見受けられます。ご質問のように、「 高年齢者雇用安定法 」 に基づいて再雇用された社員は、再雇用であっても、有給休暇の付与に際して、定年までの勤続年数を尊重、加算するなど、定年延長の代替性を色濃く持っています。

退職金の清算、雇用条件の仕切り直しなど、雇用の継続性が途切れる措置もありますので、現行の 「 2度方式 」 と、別意見の 「 1度方式 」は、《 いずれが正しいか 》 いう、二者択一の白黒テーマとして決着させるのは難しいと思います。

■ 因みに、「 退職届 」 は、「 退職願 」 と違って、退職を撤回できない、「 退職への強固な意志を表明 」 したものと、一般的に、理解されていますので、使用者としては、手間はかかっても、「 2度方式 」 でトラブルのないよう、万全を期したいということも理解できます。然し、回答者私見としては、冒頭で、述べましたように、特に契約上の不備も考え難いことから、会社からの、辞令や通知書で対応されるのが、自然な感じが致します。

投稿日:2010/10/11 12:19 ID:QA-0023318

相談者より

 

投稿日:2010/10/11 12:19 ID:QA-0041403大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

一般的と思います

小職の知る範囲で、一般的な措置と感じます。
退職届を取っておくことで、その後の人事政策上も便利な点があると思いますので、現行の方法をお勧めいたします。
特に白黒つける必要も感じません。

投稿日:2010/10/11 15:29 ID:QA-0023319

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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