事業縮小で社保から国年・国保にしたい
もともと少人数の法人事業所なのですが、数ヶ月後には従業員数名、役員を含めても10名にも満たない事業所になるため、従来の厚年、健保の会社負担分相当額を給与に上乗せして、個人で国年、国保加入するようにしたいのです。法人なので、本来は従業員1名でも強制適用事業所なのですが(無理なのはわかりますが、もう事務担当もいなくなるので、なんとか)、このような手続きが可能なのでしょうか。また、可能ならばどのような手続きがあるのでしょうか。
投稿日:2010/07/27 14:22 ID:QA-0021932
- *****さん
- 兵庫県/医薬品(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
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社会保険の脱退
お見受けする限り、事業縮小もありますが、何か捨てっぱちになっている気がします。
今後、事業を縮小する場合でも、人材を採用する場合、社保があるかどうかは採用上、非常に差がありますし、現在の従業員にとっても負担額だけではなく、将来の年金などに大きな差が生じますので、就業継続意思に影響します。
もう極端な話、全員辞めてくれてもいい、その後は何かの形で代替するというのであれば、国保に切り替えることを強行してもいいでしょうが、派遣会社でさえ、社保があるかどうかは非常に差になります。
労働条件の不利益変更という問題以上に、その差が大きく、経営責任の問題になると、私は考えます。
それと、1名だけなのに社保は面倒ということですが、外注化することも可能ではないでしょうか。
処遇上は、現在の社員を何らかの契約社員に雇用形態を変更するほうが自然ではないでしょうか。
投稿日:2010/07/27 15:21 ID:QA-0021935
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事実上の清算
そこまでの状況なら、話し合いをし、それを合意書にして国保にされてはいかがでしょうか?
合意を文書にすることで、のちに紛争になった場合、リスクをほぼ回避できます。
しかし、説明不足、常軌を逸した合意はのちに認められない可能性はあります。
投稿日:2010/07/27 16:29 ID:QA-0021944
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
労使紛争
究極の合法はないです。
労働法は、会社が強い立場、労働者が弱い立場という前提で、紛争が起こることを想定しています。
紛争は個人単位でも起こせなくないですが、こじれるのは労働組合です。組合は個人加入が可能なので、甘く見られないです。
要するに、納得は得てください。またそれを形にしてください。
投稿日:2010/07/27 17:56 ID:QA-0021948
プロフェッショナルからの回答
法人の脱退は不可
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
ご事情はいろいろとおありでしょうが、(すでにお気づきのように)法人であるかぎり社会保険の適用を免れるようなことはできません。同意書云々の問題でもありません。
したがって、社員に対しては雇用しているかぎり社会保険の適用を継続するしかありません。
ちなみに、以前(といっても5年~10年程度前)、社会保険事務所が保険料徴収率の実績を上げるために、不払い事業所に暗に脱退を勧める行為を繰り返していましたが、当時大きな社会問題にもなりましたし、現在は民主党政権で長妻厚生労働大臣でもありますので、このようなことは行われなくなっています。
ご参考まで。
投稿日:2010/07/27 18:47 ID:QA-0021951
相談者より
お礼が遅くなりまして恐れ入ります。
後の服部先生と同様のコメントとなりますので、恐れながらそちらの方でご参照願います。
投稿日:2010/07/28 16:44 ID:QA-0040756参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご認識の通り、法人の事業所につきましては社会保険は人数に関わらず強制適用で加入が法的に義務付けられています。
こうした労働・社会保険上の法的義務は、民法上の契約関係等とは異なり当事者間の同意を得たとしましても免除されることは無く、違法行為となる事は明らかです。
従いまして、保険適用を逃れる手続きは無いですが、どうしても厳しいというのであれば法人としての事業所を正式に廃止し、従業員数5名未満の個人事業所へと組織自体を変更するしかございません。
厳しい事を申し上げるようですが、法人としての社会的責任は重いものがあることをご理解頂ければ幸いです。
投稿日:2010/07/27 22:12 ID:QA-0021952
相談者より
お礼が遅くなりまして恐れ入ります。
人事方面での素人が専門家の方々に、意見具申申し上げるもの憚っておりましたが、先の田添先生がご指摘の問題も気になっておりましたのも事実です。また、個人的には、国保・国年に替えるスキームとして強制適用となる法人を清算し、個人事務所を設立する方法を考えてはおりましたが、手続きの簡略に資するためなのに、本末転倒となります。すなわち、いくら事業縮小とはいえ、事務所の賃貸はじめ契約関係をすべて更新するのはかえって煩雑です。また、そこまでして脱法行為まがいのグレーゾーン行為をするメリットはないと考えますので、残存予定の事務担当には、その旨説明します。
投稿日:2010/07/28 16:48 ID:QA-0040757大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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