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家族経営会社の役員就任(名義だけ)のケース

社員が父親の経営する企業の名義上の役員に就任する場合、どのような点を注意すればよろしいでしょうか?
社員と契約を結ぶ必要があれば、そのサンプルをお教えください。

投稿日:2010/07/22 09:41 ID:QA-0021838

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

取締役等会社法で定められた役員に正式に就任するのではなく、かつ実態としても業務を執行せず名目上の役員にとどまる場合ですと、法令上契約書の取り交わし義務まではございません。但し、事実関係を明確にしトラブルを避ける上でも委任契約書を作成しその内容を定めておかれるのが妥当と考えます。

尚、名義上の役員が報酬を受ける場合にはその取り扱いが税務面において問題になるケースも考えられます。役員の場合こうした事柄は人事管理ではなく会社法及び税務関連の問題になりますので顧問税理士等の専門家にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2010/07/22 11:13 ID:QA-0021841

相談者より

明快なご回答、ありがとうございました。
たいへん参考になりました。

投稿日:2010/07/22 14:50 ID:QA-0040708大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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