雇用契約書の更新に関して
いつも大変参考にさせていただいております。
早速ですが、
タイトルの件で相談です。
現在1年間で雇用契約している契約社員と次回に結ぶ予定の雇用契約書を作成しております。
現在は、月給としての給料額(交通費などは別途表記)を表記しておりますが。次回から時給のみの記載としても問題ないのでしょうか?
もちろん、現在支給している給料額からは損のない金額での提示を行う予定にしております。
また、現在この契約社員のみ他の者と契約を結ぶ時期が異なる為、他の従業員とあわせる為に、次回の雇用期間を半年としたいと思っておりますが、現在結んでいる契約よりも期間が短い契約期間での締結は本人が納得すれば問題ないのでしょうか?
また、問題点などあればお知らせいただければと考えております。
投稿日:2010/07/14 18:07 ID:QA-0021723
- *****さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず月給額→時給額への記載の変更についてですが、契約社員の方の給与支払方法自体が月給制から時給制に変わるということでしょうか、それとも元々時給制で時給×所定労働時間で月給額を記載していたものを単に省略するということでしょうか‥
前者であれば、現状すぐに減給等の不利益が発生しなくとも将来的には時間数の変更等で従来の額よりも少なくなるケースも考えられますので、既に数回同内容で契約更新されているような場合には原則として同意を得た上で変更されるのが妥当でしょう。その際、就業規則(賃金規程)上で時給制の規定自体が存在しなければ合わせてそうした規定内容の変更も当然必要になります。
後者の場合であれば、当初から時給額と所定労働時間を示されるべきですので、特に改めて同意を求める必要はございません。
また、雇用契約期間の短縮につきましては、厚生労働省による「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」告示でも、「使用者は、有期労働契約(当該契約を一回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。」とされていますので、現行よりも短い契約期間をする場合には本人の同意を得た上で行なうべきといえます。
いずれの内容にしましても、労働者本人の同意を得て新しい契約書を取り交わす限り特に問題となることはございません。
投稿日:2010/07/14 19:59 ID:QA-0021728
相談者より
投稿日:2010/07/14 19:59 ID:QA-0040656大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法的問題はないが、当人には、次々回の更新保証ないのが不安
■ 変更のポイントは二つ、《 ① 賃金の決め方を、月給から日給へ、② 契約期間を、1年から半年へ 》 ですが、いずれも、当事者が合意すれば法的には十分です。
■ 賃金に就いては、「 月間所定労働時間さえ、就労すれば、日給でも減額にならない 」 ことは、法的要件ではありませんが、当該社員にとっては好ましいことです。
■ 雇用期間に就いては、「 次回に限り半年間 」 というのは、次々回の契約保証がある訳ではないだけに、当人には、多少の不安要素となるかも知れません。然し、違法ということではありません。
投稿日:2010/07/14 21:07 ID:QA-0021731
相談者より
投稿日:2010/07/14 21:07 ID:QA-0040658大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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