特別区民税・都民税 特別徴収税額の決定・変更通知書
毎年5月になると、各自治体から送付されてきます。
今年分は給与での徴収時や退職時の手続きで確認するため、保管しておく必要がありますが、前年分のものは不要になると思います。
思い切って廃棄しようかなと思っていますが、皆さんはどうされていますか?
簡単に調べたところ、保存義務もなさそうですので、保存されているという場合は、何に基づいてそうされているのかも教えていただけると大変助かります。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2010/06/04 17:17 ID:QA-0020900
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面の住民税関連書類に関しましては、法令上特に保存期間は定められていないようです。
従いまして、企業によって対応はまちまちでしょうが、何か有った際に確認出来るよう暫くは保管しておかれるのが妥当といえます。
ちなみに給与所得者の扶養控除等申告書等国税に関する文書は原則7年保存とされていますので、同じ税務関連文書として併せて7年保存されると分りやすいでしょう。
投稿日:2010/06/04 19:21 ID:QA-0020901
相談者より
投稿日:2010/06/04 19:21 ID:QA-0040331参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
保管期間
3年程度は保管するというのが一般的ではないでしょうか?
それを過ぎたら、順次、廃棄しないと、置き場所に困るでしょうね。
投稿日:2010/06/04 19:54 ID:QA-0020903
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