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末日退職者の最終給与で社会保険料徴収をしなかった場合

締切は二十日の会社で、
退職日が例えば9月30日の場合、翌月徴収しているので10月度給与(9/21-9/30)
で9月分を徴収となると思いますが、
その最後の9月分を徴収しなかった場合、どうなりますか?

投稿日:2020/09/11 06:36 ID:QA-0096637

はる2021415さん
大阪府/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令で義務付けられた社会保険料の徴収及び納付は当然ながら必須ですので、これをされなければ違法な措置になりますし、行政当局から早急の納付を督促される事になるはずです。

勿論、当人から徴収されなくとも会社が立て替えし納付されていればそうした事態にはなりませんが、敢えてそのようなコスト負担を会社がされる必要もないですし、当人から徴収をされるべきです。

投稿日:2020/09/11 18:07 ID:QA-0096670

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/09/12 13:52 ID:QA-0096700大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

義務

社会保険料納付は会社の義務ですので、徴収しなければ会社が本人分を負担しない限り、未納状態となります。そのようなことは放置できませんので、確実に本人から回収する必要があります。

投稿日:2020/09/11 21:45 ID:QA-0096687

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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