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アルバイトの待遇について

当社では、パートタイマー(2名)とアルバイト(8名)がおります。区分はアルバイトは臨時雇いの位置づけであります。そこで待遇についてのご相談です。パートは①社会保険加入②有給付与しておりますが、アルバイトはどちらもしておりません。アルバイトへも雇用保険健康保険(扶養者除く)加入や有給比例付与をしなければいけませんでしょうか。また、状況3のように雇用契約書を交わしておりませんが、今後は締結したほうがよろしいでしょうか。
よろしくお願い致します。

状況
1.臨時雇いというのは名目的であり2~3年勤務しております。
2.勤務時間も週20時間以上(平均)であり、雇用保険の被保険者資格はクリアしています。
3.アルバイトは雇用契約書を締結しておりませんので、雇用期間や週の所定労働時間等が決まっておりません。労働者側での調整(扶養控除等の関係)や使用者側の要望によって決定。

投稿日:2005/09/24 13:17 ID:QA-0002060

*****さん
千葉県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

瀬崎 芳久
瀬崎 芳久
瀬崎社会保険労務士事務所 所長

アルバイトの待遇について

まず念頭においておいていただきたいのは、法的にはパートとアルバイトは呼称が違うだけであるということです。
よって下記の回答はパート、アルバイト両方にいえることです。

1、雇用保険の加入
 1週間の所定労働時間が20時間以上であって、1年以上の雇用が見込まれるのであれば、加入しなければいけません。(雇用契約期間が1年未満であっても、更新規定がある場合なども要加入)ただし、加入の際、ハローワークに雇用契約書等の提出が必要になります。よって雇用契約書等の作成も必要になってきます。

2、社会保険の加入
 1日または1週間の勤務時間が一般社員の4分の3以上かつ1ヶ月の勤務日数が一般社員の4分の3以上であれば加入しなければなりません。

3、有給休暇の比例付与
 アルバイトであっても6ヶ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤しているのであれば有給休暇を付与する必要があります。この場合の全労働日とは会社と本人との間で取り決めた所定労働日のことです。

4、雇用契約書
 労働時間その他の労働条件に関する事項を明示した労働条件通知書の交付か雇用契約書の作成かどちらかで足りると思われます。しかし。契約書にしたほうがベターでしょう。
 
余談ですが御社では、アルバイト・パート用の就業規則の作成・届出は御済でしょうか。もしこの規則を作成していない場合、正社員用の就業規則がパート・アルバイトにも適用されることになります。もし作成されていないならば、作成し、パート、アルバイトについてきちんと定義されることをお勧めいたします。
 

投稿日:2005/09/25 14:45 ID:QA-0002062

相談者より

ありがとうございました。大変参考になります。今後、改善に取り組みます。

パート・アルバイトの就業規則についてですが、就業規則の中では、別途作成すると明記しておりますが作成しておりません。したがって全従業員を対象にしておりますが、実際は慶弔規程や有給等を適用していない問題があります。早急に作成・届出したいと思います。

投稿日:2005/09/26 10:14 ID:QA-0030814大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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