アルバイト・パート社員の雇用保険
月間100時間~150時間(週3日~4日)勤務しているアルバイト社員より、雇用保険に入りたいとの申請がありました。勤務期間は、1年を越えました。会社として受けないといけないのでしょうか?
投稿日:2012/05/23 09:30 ID:QA-0049623
- 長距離ランナーさん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
一定の条件を満たす場合の手続きは使用者の法定義務
「 31日以上引き続き雇用されることが見込まれ 」、「 週の所定労働時間が20時間以上である 」 者に就いては、事業主や労働者の意思に関係なく、被保険者となった旨を、公共職業安定所に届け出ることが義務付けられています。 労働者の申請で、事業主が申請するものではありません。 ご説明によると、現在、既に、違法状態にある可能性があります。早急に、確認の上、手続きを行うことが必要です
投稿日:2012/05/23 10:49 ID:QA-0049624
相談者より
早々の回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2012/05/23 11:05 ID:QA-0049626大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
パートさんの雇用保険について
勤務期間1年を超えているようですと、すでに雇用保険の受給資格も満たしておりますので、
本人から申し出があるということですので、トラブルの原因になりかねません。時効は2年ですので、金銭トラブルに発展しないためにも入社時にさかのぼって加入することをおすすめします。
▲例えば、今後、1年以内に退職した場合に、雇用保険受給できずにおかしい、1年以上働いていたはずなのにということで、加入資格を満たしていたパートさんや外国人さんなど、トラブルケースが増えています。
投稿日:2012/05/23 11:29 ID:QA-0049629
相談者より
ありがとうございます。
やはり、最近トラブルが増えているようですね。
早々に対応いたします。
投稿日:2012/05/23 11:46 ID:QA-0049631大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
雇用保険に関しましては、アルバイトであっても加入要件を満たす限り法令上必ず加入させなければなりません。会社が任意に判断する事柄ではございませんので注意が必要です。
近年雇用保険法の改正がありまして、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者かつ1週間の所定労働時間が20時間以上である者につきましては、加入させることが必要となります。
このうち「31日以上引き続き雇用されることが見込まれる」とは、
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が31日以上である場合
・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合
のいずれか一つに該当する場合を指しています。
従いまして、パート・アルバイト社員であっても多くの場合は要件を満たしているものといえます。当該アルバイト社員につきましても文面から明らかに該当するものと考えられますので、早急にハローワークに申し出て加入手続きを採られることをお勧めいたします。
投稿日:2012/05/23 11:39 ID:QA-0049630
相談者より
ご回答ありがとうございます。
詳細の説明もいただき大変参考になりました。
投稿日:2012/05/23 11:47 ID:QA-0049632大変参考になった
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