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退職日の延長について

いつもお世話になります。

社員の退職日の延長について、ご相談いたします。
自己都合退職として、4月に6月6日付けの退職願を受理しました。
有休を消化して退職ということで、4月から出社しておりません。
退職日が近づき、退職手続き書類が担当部署に届きました。確認をしたところ、条件がついていた有休の消化をタイムシートに記入し、6月17日までの在職が明記されていました。他の書類も勝手に退職日を6月17日付けに変更していました。 上司にも相談も無かったようです。 条件付き有休の取得権利はあります。
退職願いを再度提出させて、最終的には、認めざるを得ないとは思いますが、他に会社として取れる対応があれば、教えてください。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/05/18 18:39 ID:QA-0020542

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

受理時点で、会社も、6月17日が分かっていたのでは ?

■ 4月に退職願を受理された時点で、同時に、有効な未消化有休の取得を認められたのであれば、退職日が6月6日ではなく、6月17日でなくては、計算が合わないことに気が付かれなかったのでしょうか?
■ ご記載の 「 条件付き 有休の取得権利 」の 《 条件 》 とはどういうものでしょうか? いずれにしても、全未消化有休日数の取得を認める限りは、取得権利を優先し、退職日を6月17日に変更の上、退職措置を講じる以外に、会社として取れる対応は考え付きませんが・・・。

投稿日:2010/05/18 20:52 ID:QA-0020546

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、6月6日の退職で本人も同意済みであれば本来退職日を勝手に先延ばしすることも認められませんし、退職後に有休取得することも出来ません。

しかしながら、問題とされている事から推察しますと、恐らくは年休を全て取得してからの退職という事で6月6日付の退職で処理していたものが、実際には6月17日が正しかったということですよね‥

仮にそうであれば、会社側の明らかなミスですし、事実誤認があった退職日の同意自体有効とはいえませんので、当然ながら会社側で正しく変更処理される事で対応しなければならないものといえます。

投稿日:2010/05/18 23:48 ID:QA-0020550

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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