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36協定における時間外算定について

基本的なことをご相談させてください。
弊社は所定労働時間7時間20分(9:00始業~17:10終業)、週休2日の会社です。
36協定は法定労働時間を越えての時間外について協定を結ぶことが目的ですが、弊社では17:10以降の残業について割増(1.3倍)を支払っています。
その場合、例えば従業員が50時間/1ヶ月(36協定を1ヶ月45時間と結んでいる場合)と申請してきた際、あくまでも時間外の部分だけを見て所定外(17:10~17:50の40分)を引いて36協定内として良いのか、それとも申請してきた50時間をそのまま採用して36協定を越えていると考えるのでしょうか。

弊社は今まであまり残業時間が多くなく、ここへ来て納期逼迫のため営業部門の残業が増えてきてしまいました。

お忙しいところ恐れ入りますが、何卒ご教示くださいますようお願い致します。

投稿日:2010/03/26 11:19 ID:QA-0019889

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

36協定上に定める時間外労働とは、1日8時間または週40時間を超える労働時間、つまり労働基準法で定められた時間外労働を指すものです。御社で任意に法定労働時間内の残業に関し同率の時間外割増賃金を支給したとしましても、こうした法定時間外労働には含まれません。

従いまして、文面のケースですと、所定外(17:10~17:50の40分)を引いて36協定内に収まっているか否かを判断することになりますので、トータル月50時間の残業でもそれ自体では協定違反となりません。それ故、残業実施の各労働日における法定の時間外労働数を正確に把握しておくことが重要です。

但し、「1月まとめて申請」に対し許可するというのではあまりに大雑把な方法で上記のような計算上の点以外でも残業を恒常化させる原因ともなり、会社にとっても労働者にとってもマイナス面が大きいといえます。極力日単位で必要最小限の残業のみ認めると言った方法を取られることをお勧めいたします。

投稿日:2010/03/26 12:26 ID:QA-0019892

相談者より

早々のご回答、またアドバイスをありがとうございました。
申請自体は原則日々申請となっているのですが、営業部門では上長が営業活動等のため不在が続き、数日分まとめて後日承認になってしまうことが多々あります。
しかしアドバイス頂いた通り、双方にデメリットが多いのも実情です。
今後改めて見直したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2010/03/26 13:41 ID:QA-0037770大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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