結婚後の保険証の使用について
いつも大変参考にさせていただいております。
結婚後の保険証の使用についてです。
社員で、結婚後に旧姓の保険証を使用して、通院していたものがおります。届け出が提出されていなかったため、保険の氏名変更をおこなっておりませんでした。
この場合、なんらかの罰則規定や、請求が行われることはあるのでしょうか。また、結婚後に氏名が変わった場合、いつまでにという規定はあるのでしょうか。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2010/03/10 18:47 ID:QA-0019673
- *****さん
- 東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
従業員の氏名が変わった場合には、「健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更届」を健康保険証及び年金手帳を添えて所轄の社会保険事務所に提出することになります。
期限は明確に定められていませんが、「遅滞無く」とされていますので、確認次第出来る限り早く届出される事が必要になります。
また氏名変更の遅れに関しまして通常罰則の適用はないですが、そうした事に関係なく重要事項ですので早急に届出を行わなければならないことに変わりございません。
投稿日:2010/03/10 20:02 ID:QA-0019676
相談者より
投稿日:2010/03/10 20:02 ID:QA-0037684大変参考になった
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