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結婚後の保険証の使用について

いつも大変参考にさせていただいております。
結婚後の保険証の使用についてです。

社員で、結婚後に旧姓の保険証を使用して、通院していたものがおります。届け出が提出されていなかったため、保険の氏名変更をおこなっておりませんでした。

この場合、なんらかの罰則規定や、請求が行われることはあるのでしょうか。また、結婚後に氏名が変わった場合、いつまでにという規定はあるのでしょうか。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/03/10 18:47 ID:QA-0019673

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

従業員の氏名が変わった場合には、「健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届」を健康保険証及び年金手帳を添えて所轄の社会保険事務所に提出することになります。

期限は明確に定められていませんが、「遅滞無く」とされていますので、確認次第出来る限り早く届出される事が必要になります。

また氏名変更の遅れに関しまして通常罰則の適用はないですが、そうした事に関係なく重要事項ですので早急に届出を行わなければならないことに変わりございません。

投稿日:2010/03/10 20:02 ID:QA-0019676

相談者より

 

投稿日:2010/03/10 20:02 ID:QA-0037684大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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