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就業規則の文言について

いつも大変参考にさせていただいています。
就業規則の文言についてです。

このたび、就業規則が現状とそぐわない部分があるため、内容の改定をおこなうことを検討しています。
そこで、その文言について気になることがあります。
よく文章の最後に「○○とする場合がある」というような文言が見受けられます。(当社だけかもしれませんが)
これは、解釈に幅をもたせるためだと思いますが、これが、会社にとって不利になることはないのでしょうか。

例えば「転勤になる場合がある」としておけば、会社にとって有利になることもあると思いますが、逆に「事情によっては認めることもある」のような内容だと、社員に認めてもらえる可能性があることを期待させてしまうことになってしまう気がします。

社員にとって有利なことであれば、わざわざ「場合がある」という文言をいれなくてもその都度、認めればよいような気がするのですが、いかがなのでしょうか。

漠然としたないようでまとまりなく、申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/03/02 18:54 ID:QA-0019562

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

就業規則の文言については、様々な考え方がございますので一概にどのように表すのがよいかを断定する事は出来ない場合もあります。

直接法律内容に絡む部分であれば使用する文言にも細かい注意が必要ですが、御質問のような文末の表現に関しましてはそこまで厳格に考える必要はないものといえるでしょう。

「○○とする場合がある」という表現も実際使用されていますし、この文言の示す意味は会社の判断によって○○が認められる事もあるといった程度ですので、前後の文脈にもよりますが通常これだけで従業員に過大な期待を持たせるとまではいえません。

ただ言葉足らずが気になるようでしたら、「やむを得ない事情等が有る際には会社の判断で特別に‥」等の文言を前置することで通常は認められないという事を示す事が出来ますので、こうした説明を付加する事で分かりやすくされる手立てもございます。

投稿日:2010/03/02 22:58 ID:QA-0019569

相談者より

 

投稿日:2010/03/02 22:58 ID:QA-0037645大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

一般的表現

「場合がある」は他社様でもよく用いる一般的な表現と思います。

ご指摘のような従業員が過大な期待をする、は、昨今のようなコミュニケーション不全者が増えて来た(病気とかではなく)現状ではご心配も理解出来ますが、きちんとした説明ができれば責を負うことは無いと言えるでしょう。

就業規則やその他ルールの運用におきまして、言葉の揚げ足取りや言いがかりに近いクレームなどには、社員教育としてきちんと臨むことで十分改善が出来ますので、ぜひ実際の運用面でお心掛けいただければと存じます。
ただ、こうした勘違いのようなことは今後ますます増えていく傾向にあると、小職も感じておりますので、日頃からのコミュニケーションや教育の重要性はますます高まっていると思いました。

投稿日:2010/03/03 09:10 ID:QA-0019577

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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