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法定休日の決め方

いつも参考にしております。
法定休日の決め方についての相談です。
法定休日は、4週4日と理解しております。

接客職場で土日営業しており、勤務日ローテーションは毎月末に翌月分を決めています。
ローテーションの前日変更や休日出勤も多くあります。
法定休日の割増率のことを思うとなるべく事前に決める方式は避けたいと考えております。

1、4週というのはどこを起点終点にするのでしょうか
  個人別に決めなければいけないのでしょうか
2、勤務ローテーションを決めるときに法定休日を特定の日に定めなければいけないのでしょうか
  (結果として「4週4日休んでいる」では、いけないのでしょうか)

4週4日は休日を与えておりますがもし、事前に個人別に法定休日を決め、そのとおり運用しなければいけないのならば、変更しなければなりません。

どうぞよろしくお願いします。

投稿日:2010/02/16 17:11 ID:QA-0019331

アリさんさん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず法定休日は週1日が大原則です。法令条文からも4週4休制につきましてはあくまで特例措置と解されています。

その上で回答させて頂きますと‥

1.4週につきましては必ず起算日を明確にしておかなければなりません。休日に関する事柄ですので就業規則において定めが必要ですし、そうした点からも通常起算日は一律に決めておくことになります。

2.休日を与えることは使用者の義務ですので、事前に特定する事が必要と考えます。仮に変更の可能性がある場合でも取り敢えず決めておくことが重要です。「結果として休日がある」というのでは、「結果として休日が無くなる」可能性もありますのでそのような不確実な与え方は極力避けるべきです。
 
事前に休日を定めていない勤務スケジュールでは、会社の義務を十分に果たしていないものといえますし、労働者もいつ休めるのか不安で生活の予定も満足に立てられなくなってしまいます。

曜日の特定や法定内外休日の区分までは求められていませんが、労基法遵守の観点のみならず、ワークライフバランスを推進し労働者が働きやすい職場環境を整える上でも現行の人事管理の手法を改めるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/02/17 01:04 ID:QA-0019340

相談者より

通常は、完全週休2日制の勤務ローテーションを組んでおります。
ただ、例外的に休日出勤が必要となることがあり、その場合他の出勤日を休日にして要員確保をはかっております。
更に、この休日が確保できないことがあり、そのような場合の休日割増賃金にどの割増率を適用するかで、悩んでおります。
考え方は大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2010/02/17 09:11 ID:QA-0037564大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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