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短期間雇用者に対する源泉徴収について

いつもお世話になっております。

この度、弊社にて2ヶ月間の期間限定で雇用する者がおります。
給与形態は日給で、給与計算期間は他の従業員と同じ締めで、
月払いとなります。

この場合の源泉徴収ですが、給与を勤務した日によって計算し、
雇用契約が2ヶ月と定められていても、月額表の甲欄もしくは乙欄を
使って所得税額を求めてよろしいのでしょうか?

投稿日:2010/01/26 16:53 ID:QA-0019032

minami_chanさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

原則として月額表を使用

ご質問拝見し、回答いたします。

ご質問のようなケースの場合、月額表・日額表のいずれの欄を使用すればよいか迷われる方が多いようです。

原則として、日給計算であっても月払いであれば月額表を使用します。
ですので、お書きいただいた方法で問題ありません。
所得税法基本通達185-1
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/31/01.htm

ただ、参考までに申し上げますと以下の場合は日額表の丙欄を使用することもできます。
 給与を勤務した日又は時間によって計算していること
 + (1) 雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2か月以内であること。
 or (2) 日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm
所得税法基本通達185-8
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/31/01.htm

ご質問のケースは上記に当てはまるかと思いますので、日額表丙欄でも良いようです。

上記を踏まえまして実務的な話をいたしますと、実際には「中途入社・退職の場合でも月額表を使用する」ことが多いですし、「2ヶ月間の契約でも更新の見込みがあるため月額表を使用する」というのは多く行われているようです。

以上、参考にしていただければ幸いです。

投稿日:2010/02/12 16:15 ID:QA-0019294

相談者より

 

投稿日:2010/02/12 16:15 ID:QA-0037548参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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