無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

代休の考え方

いつもお世話になっております。

一般的に休日労働に対する代休制度で運用している場合、1日の所定労働時間分を代休相殺(割増分は支払)していることと思います。

例えば、1日の所定が8時間勤務である会社で休日に10時間労働したとします。また、後日代休を取得したとします。

その場合は、8時間分については35%割増分のみの支払、残りの2時間が135%の支払となるかと思います。

ただ、代休は労基法上で定義されていないため、会社任意で決めることができるかと思いますが、そういった意味で、10時間労働すべてを代休対象時間として、35%割増の支払だけでも問題ないように思えますがいかがでしょうか?

恐れ入りますがご回答の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/01/21 17:10 ID:QA-0018974

大空 翼さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご認識の通り、代休に関しましては法的に義務付けられた制度ではない為、会社でルールを定めて運用する事になります。

しかしながら、例えば休日労働割増賃金の支給等、法令に関わってくる内容も含んでいますので、そうした部分に関して法令を下回る条件を定める措置まで会社で任意に決めることは出来ません。

文面の「10時間労働すべてを代休対象時間として、35%割増の支払だけ」にする措置ですと、所定労働時間より多く働いた2時間分の労働について基本部分の賃金支払が行われないことになってしまいます。これは労働基準法第24条の賃金全額払いの原則に明らかに反することになります。

また仮にこうした措置を労使間で合意の上行うとしましても、労基法は原則として当事者の意思に関わらない強行法規の為、法令違反となることに変わりございませんのでご注意下さい。

投稿日:2010/01/21 23:11 ID:QA-0018984

相談者より

服部先生

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2010/01/21 23:39 ID:QA-0037424大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード