ハラスメント行為に対する処分について
当社の男性社員が、数ヶ月に亘り、複数の従業員に対しハラスメント行為を行っていた事実が発覚しました。
急遽懲戒委員会を開催し処分を検討しています。
当社の懲戒処分には、
(1)譴責(始末書をとり、将来をいましめる。)
(2)減給(始末書をとり、その額は1回について平均賃金の1日分の半額または総額が一賃金計算期間における賃金総額の10分の1の範囲内)
(3)出勤停止(始末書をとり、7日以内において出勤を停止し、その期間中の賃金は支払わない。)
(4)昇給停止(始末書をとり、昇給を一定期間停止する。)
(5)降格(始末書をとり、その職位を降格する。
(6)解任(始末書をとり、その職位を免じまたは変更する。)(7)諭旨退職(退職願の提出を勧告し、退職させる。)
(8)懲戒解雇(解雇の予告を行わないで解雇する。)
の8項目ですが、例えばこのなかで(4)の昇給停止うえ(5)の降格とするというような処分は二重処分となり違反でしょうか?
投稿日:2009/11/18 12:48 ID:QA-0018234
- TYKMさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一つの懲戒対象となる行為につきまして複数の処分を適用することはご認識の通り二重処分となりますので出来ません。
しかしながら、複数の従業員に対するハラスメントを各々別個に懲戒対象となる行為として完全に区別して取り扱うならば、それぞれの行為に対し就業規則上の規定に基き別の懲戒処分を科することは可能といえます。
ちなみにどういった処分内容が妥当かにつきましては、規定上の根拠に基き本人の弁明も聴かれた上で懲戒委員会で十分に検討し御社判断で決められるべきといえます。
投稿日:2009/11/18 13:49 ID:QA-0018235
相談者より
投稿日:2009/11/18 13:49 ID:QA-0037134大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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