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暖房手当(10~3月のみ支給)における定時算定について

今年度から暖房手当を、「年1回支給方式」から「月例給与(10~3月のみ毎月支給)」で支給することを検討しています。賃金規則では、暖房手当は基準外賃金としており、毎月支給する暖房手当額は、前月の灯油平均価格を基礎として算出するため、毎月支給金額も変動することになります。
その場合、定時算定(4~6月)の際に、通勤手当(2,8月の年2回支給であっても1/12按分して加算する)とは異なり、月按分して加算せずに定時算定するということでよろしいでしょうか?
(通勤手当と異なり金額が毎月変動する非固定的賃金で、かつ4~6月には支給しないため)
また問題ないとした場合、これまでは臨時賞与(年1回の暖房手当)として、社会保険料関係の処理をしていたので、暖房手当に関しては社会保険料関係は雇用保険料を除いて、健康保険料や厚生年金保険料などは「一切かからない」ことになるという解釈でよろしいでしょうか?

※10~3月に昇給などで固定的賃金が上昇した場合の随時算定発生の際には、もちろん暖房手当の金額も含めて算定処理をするつもりです。

投稿日:2009/09/16 13:13 ID:QA-0017497

人事部勉強中!さん
北海道/通信(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の「暖房手当」の取り扱いですが、「年4回以上支払われる賞与」としまして報酬としての取り扱いで算定基礎届の対象となります。

従いまして、きちんと社会保険料の計算に入ってきますのでご注意下さい。

この場合の計算方法ですが、支給総額を12で割って4・5・6月の賃金に加算することになります。

投稿日:2009/09/16 23:34 ID:QA-0017502

相談者より

ご回答ありがとうございます。暖房手当の金額は「非固定的賃金」の扱いになる可能性を模索していましたが、はやり「臨時手当(年6回=年4回以上)」の扱いになるということで了解いたしました。

投稿日:2009/09/17 09:47 ID:QA-0036838参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

地域特有の手当ては、いろんなやり方で支給をされているところも多くその際の計算が複雑になることも多く、悩んでしまうところですね。
暖房手当を前月の灯油平均価格をベースに支給されているようですが、算定の考え方としては毎月一律に支給しているものと変わりません。
その場合、支給ケースとして
年1回もしくは数ヶ月単位を一括して支給するか、限られた期間、毎月支給するかどちらか選択するようになりますが、毎月支給する場合も社会保険の計算は、算定基礎の計算対象に組み込まれます。計算は、各月に支給したものを合算していき、それを12で割れば、平均支給額が出ますのでそれを、賃金に加算するようになります。
健保・厚生年金の保険料は、上記の形になるのでその支給額分、かかるようになりますし、一括支給から毎月支給しても、保険料の削減の対策には、現在ではならなくなっています。以前は、賞与で計算した場合、賞与の場合の、社会保険料の保険料率が安くなっていたので、一括支給を選択するところも多かったのですが、今は、料率は、同じになっています。ただ、毎月支給側に組み込んでおくと、各種保険の給付の際、確実に反映されるので各月に支給する場合のほうがどちらかというといいのかもしれませんが・・・

投稿日:2009/09/17 08:45 ID:QA-0017503

相談者より

限られた期間に毎月支給した場合(算定基礎月=4~6月を外して支給)した場合でも、臨時賞与(年4回以上)の扱いになることを了解いたしました。あとは、1/12按分して加算しても、等級Upにならない社員にとっては、臨時賞与扱いで必ず天引きされるのからみれば、控除が減ることを期待することにします!

投稿日:2009/09/17 09:51 ID:QA-0036839大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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