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試用期間について

いつもお世話になっております。
弊社では、試用期間が3ヶ月ですが、行動に問題があるため試用期間を延長して、本採用を決めたいと思っています。
雇用契約書では、試用期間は3ヶ月と明記していますが、延長するにあたり法律的に問題はないでしょうか?
また、延長後に適正とみなせず、契約を解除しても問題はないでしょうか?

投稿日:2009/09/16 11:24 ID:QA-0017491

*****さん
神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

原則として本人の同意が必要、延長後も不適格なら契約解除は可能

■ 試用期間の延長は、労基法などの法律に規定はありませんが、「 従業員の同意なしに一方的に決めることはできない 」、或いは 「 延長する特段の事情が会社側にない限り、原則としては、認められないが、何らかの理由で例外的に試用期間を延長する場合も、必ず期間満了前に本人に告知する必要がある 」 と労働者にとって有利に解されています。
■ 然し、労働者側の勤務態度や能力に大きな問題がある場合等、例外的に期間を延長するケースがあります。その場合、延長の可能性を就業規則で明示しておくべきか否かは専門家の見解も分かれています。最初の試用期間で不適合と判断されれば、会社側は解雇も可能なので、試用期間の延長には、労働者にセカンド・チャンスを与える効果もあり、一概に、労働者に不利の側面ばかりではないからです。
■ 以上の、一般論を踏まえ、ご相談を拝見しますと、
▼ 先ず、「 試用期間延長の可能性が明記されていない 」、または 「 手交した就業規則にも記載がない 」 場合には、本人の同意が必要だと判断されます。
▼ 試用期間の法的性格は、「 解約権留保付き雇用契約 」 ですので、その同意に基づいて、延長された期間中も、能力や適格性などを理由に契約を解除することができます。

投稿日:2009/09/16 12:17 ID:QA-0017495

相談者より

非常に参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2009/09/16 13:21 ID:QA-0036835大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

試用期間で多いのは、3ヶ月・6ヶ月というのがやはり多いのですが、試用期間6ヶ月で判断できない場合、判断によりさらに3ヶ月の試用の期間を設けるというところもあります。貴社の場合、現状、3ヶ月のところ、判断により延長されるのであれば、まずは就業規則の試用期間の変更が必要になりますし、そこを変更せず、契約書のみで交わすということになると、就業規則が優先されますので、その部分の契約は無効になってしまいます。最初に就業規則を変更してから、契約を上記のようにするようにされたほうがよろしいかと思います。
また、この契約に関しては、今後、雇用契約書を交わす場合ですので、既に交わしている場合は、適用はされませんので注意する必要があり、また、この試用期間の再延長に関しては、判断する人の個人的な好き嫌いなどで評価されないように、ある程度客観的にわかるようにきめて、契約書に記載されたほうが良いかと思います。
たとえば、
○欠勤・遅刻が他の社員の平均と比べ多く、無断欠勤をすることも多い
等、明らかに問題ありを見えるほうが後で、労働者とのトラブルにならないようにしておいたほうがよろしいかと思います。
なお、上記のようなことが今後も想定されるのであれば、最初の試用期間を今の3ヶ月から6ヶ月とするのもひとつかと思います。

投稿日:2009/09/16 12:26 ID:QA-0017496

相談者より

非常に参考になりました。
アドバイスをいただきありがとうございました。

投稿日:2009/09/16 13:22 ID:QA-0036836大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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