無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

家族の看護を理由に突発的に休む社員

ある店長から相談がありました。
部下の社員が近頃突発で休むことが多い。聞けば、母親はなく父一人子一人だそうで、その父が入退院を繰り返しており、現在入院中との事。父の容態が悪くなると病院から連絡が入り、看病に行くようだ。店はぎりぎりの人数でシフトを組んでおり、突発の休みが多くなると店の運営にも支障が出るし、少なくとも周囲の社員から「何であいつだけ・・・」と不協和音が出ないか心配である。
一般的に病院であれば危篤などの場合以外はそう頻繁に家族に来てもらうなどありえないと思いますが、プライバシーの部分もあり、言い方には注意が必要だと思います。疑ってかかるわけではないのですが、会社として本人以外(この場合父親)の診断書(或いは、状況によって家族の看護が必要である旨の証明書等)提出を求めてはいけないでしょうか。他に、会社としての対応として注意すべき点はあるでしょうか。
店長は、他店への異動を要望していますが、会社としてそれでは根本的な解決にはならないと考えていますし、やめさせるほど能力が劣っているわけでもないようです。ご意見を頂戴できれば幸いです。

投稿日:2009/07/05 14:05 ID:QA-0016668

*****さん
栃木県/販売・小売(企業規模 5001~10000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、詳細な事情が分かりかねますので確答は出来かねる件ご了承下さい。

その上で申し上げますと、まずは本人と店長が父親の状況及び休暇取得の必要性等についてじっくり話し合われることが先決と感じます。

確かに場合によってはご家族の方の生命にも関わる内容ですので、安易な対応は禁物ですが、何日何時休むか分からずかつそれが頻繁であるとなりますと労働契約上の義務を果たせなくなってしまうものといえますね‥

会社としましても労働契約に基いて仕事に就いてもらっているわけですから、理由はともかく契約義務の履行は果たしてもらう事が必要である旨は明確に本人に伝えるべきです。そうしなければ、こうした状況が長期間続き場合によっては店舗運営自体に重大な支障をきたすかもしれません。

ちなみに入院中であっても要介護状態にある対象家族であれば法定の介護休業の取得が可能です。その場合ですと、証明書類としまして診断書を提出してもらうことは当然問題ございません。

また介護休業でなくとも、父親の病状回復が短期間に見込めるのであれば相談の上で一時休職するというのも一つの選択肢になるでしょう。

いずれにしましても具体的な状況により対応は変わってきますが、会社として言うべきことは言いながらも人間味のある誠実な対応をされることが最も重要といえます。

こうした点を踏まえた上で双方が納得出来る内容での解決をされる方向を見い出すべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2009/07/05 22:42 ID:QA-0016669

相談者より

 

投稿日:2009/07/05 22:42 ID:QA-0036531大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

御社の方針をお決め下さい

当該社員の雇用を継続する必要があるかどうかにつきまして、ぜひご判断をいただきたいと思います。

「ある」のであれば、まず話し合いです。お父さんの看病が事実かどうかではなく、どの程度休みが見込まれるか、それがいかに業務に支障(他者の不満)に結びついているかを、管理者の方がじっくりと話し合うのがスタートとなるでしょう。その理解度により次のステップが決まります。

「無い」場合ですが、まさに休む理由は関係無く、純粋に職務遂行上著しい障害であることを告げ、改善が見られなければまず査定において大きな評価減になること、さらに続くようであれば配置転換正社員雇用継続の変更等も話し合いの俎上に上がるかも知れません。(どこまで話すかは、きちんと方針をお決めの上進めて下さい)
当人の能力とは、作業遂行能力だけでなく、周囲の従業員との協調も欠かせない能力です。周囲から不平が上がるのであれば、非常に重大な問題になっていると拝察いたします。

投稿日:2009/07/08 20:12 ID:QA-0016723

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード