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副業を開始する社員の給与・固定残業について

いつもお世話になっております。
ある従業員に対して副業許可に雇用契約書を変更するため
基本給と固定残業代の計算についてご相談したく存じます。

■現在の報酬:固定残業代17時間含めて40万

■変更後の勤務時間:
平日5日の週は1日、平日4日の週は0.5日副業を許可する

この場合、所定労働日数・時間は月によって変動すると考えておりますが
賃金を年間で考えて一律にしたいと考えております。
以下の計算でよろしいでしょうか?
また、副業を行う日数は週数でカウントして差し支えないでしょうか?

365日-年間休日125日=240日
240日-52(週数)=188日
188日*7.5時間(1日の労働時間)=1410
17時間(固定残業時間)*1.25*12=255
1410+255=1665
単価の出し方 年間総額÷1665時間=単価

なお、副業はフリーランスのため労働時間通算は不要と考えております。

どうぞよろしくお願いいたしいたします。

投稿日:2026/01/28 17:40 ID:QA-0163724

まるまる9さん
東京都/その他業種(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 結論から申し上げますと、現在お考えの算式には修正が必要であり、そのままでは固定残業代設計としてリスクが…

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投稿日:2026/01/28 20:29 ID:QA-0163728

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、正しい賃金単価の計算を行われる上で、所定の休日数・労働時間数については厳格にカウントされる必要がございます。 当事案の場合ですと…

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投稿日:2026/01/28 21:49 ID:QA-0163729

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について回答いたします。 年間で賃金を均一化する考え方自体は合理的です。ただし、固定残業代の 割増部分を年間労働時間の分母に直接加算する方法は、是正が必要です。 まずは副…

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投稿日:2026/01/29 07:47 ID:QA-0163731

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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