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通勤災害の休業補償について

通勤途上の転倒により負傷した従業員がおります。
以下、ご教授ください(弊社「カレンダー通り」休日の会社です)。

1.待期期間3日間が成立する前(2日目など)に勤務をした場合、待期期間はリセットされますでしょうか。

2.休業4日目以降は、土日や年末年始など、会社の公休日であってもその対象になる。この理解で合っていますでしょうか。

3.休業4日目以降、平日は勤務し土日は休む、と言った場合、この土日は休業補償の対象となりますでしょうか。そもそも勤務を挟んだ時点で給付は終了されるものでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/26 20:06 ID:QA-0162585

春風亭さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.待期期間(3日間)成立前に勤務した場合、待期はリセットされるか
原則としてリセットされます。
待期期間とは、「業務(通勤)災害により労働することができなかった日が連続して3日間」あることを要件とします。
したがって、負傷後に一度でも実際に就労した日が挟まると、その時点で待期は中断され、再度「労働不能の日」を起算して3日間を数え直すことになります。
※ ここでいう「労働不能」は、会社が休ませたかどうかではなく、医学的に労務に服することができなかったかが判断基準です。

2.休業4日目以降は会社の公休日でも対象となるか
はい、その理解で正しいです。
休業補償給付(通勤災害の場合は休業給付)は、
「労働することができないために賃金を受けていない日」
であれば、所定労働日か休日かを問いません。
したがって、待期期間完成後(4日目以降)は、
土日
祝日
年末年始等の会社カレンダー上の休日
であっても、医学的に労務不能であり賃金が支払われていなければ、給付対象となります。

3.平日は勤務し、土日は休む場合の取扱い
(1)土日は休業補償の対象になるか
原則として対象になりません。
平日に通常勤務ができている場合、
「土日だけ労務不能」という評価は通常困難であり、
労災上は“労働能力が回復している”と判断されるのが一般的です。
この場合、土日は単なる会社休日であり、
「労災による休業」とは評価されにくく、休業給付の対象外となります。
(2)勤務を挟んだ時点で給付は終了するか
はい、実務上は終了(又は中断)扱いとなるのが原則です。
一度、通常勤務が可能な状態になった場合は、
その時点で「休業状態は解消された」と判断されます。
その後、症状悪化等により再度休業が必要となる場合には、
医師の新たな就労不能判断に基づき、改めて待期期間から数え直すことになります。

4.まとめ(実務上の整理)
待期3日は「連続した労務不能日」が必要
途中で勤務すれば待期はリセット
待期完成後は休日も給付対象
通常勤務が可能になれば休業給付は原則終了
再休業時は再度待期からカウント
以上を踏まえ、医師の意見書(就労可否)と実際の勤務実態の整合性を重視して判断される点にご留意ください。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/05 10:08 ID:QA-0162628

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

待期期間は通算でカウントするため、途中で出勤してもリセットされず、
合計3日休めば成立します。

休業4日目以降は、土日や祝日などの公休日も支給対象に含まれます。
ただし、平日に勤務を再開した場合、その日は給付対象外となります。

勤務を挟んでも支給権は消滅しませんが、平日に通常業務が可能と判断される
状況では、その後の土日のみを休業日として受給することは実務上困難なケース
が多いものと思案いたします。

投稿日:2026/01/05 10:26 ID:QA-0162631

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、リセットはされず通算されます。

2につきましては、ご認識の通りです。

3につきましては、土日も休業補償の対象とされますが、平日に勤務されていればそもそも労務不能とはいえませんので補償はされない扱いになります。

投稿日:2026/01/05 10:44 ID:QA-0162638

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.リセットされません。
2.ご認識通りです。
3.そもそもの就労が不可能と見なされなくなるのではないでしょうか。

投稿日:2026/01/05 11:10 ID:QA-0162648

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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