深夜勤務常態者の健康診断の運用方法について
シフト勤務のように計画的ではなく、結果的に22時以降の深夜勤務が常態化してしまった社員に対して、どのように労安法66条2項、安衛則45条の2に基づいた健康診断を実施すれば良いのかご相談です。
弊社では現在下記のように、年2回の受診の為の運用を行っています。
・前年度に深夜勤務が常態化していた社員を抽出し、上期中に通常の健診を受診するように指示(1回目の受診)
・継続して上期中も深夜勤務が常態化していた場合、下期に特定業務従事者健診を受診してもらう(2回目の受診)
ただ、この方法だと「年に2回」の受診はできても、求められている「6か月以内の」受診は担保できません。シフト勤務者のように事前の計画運用が難しいケースで、他社さんでは具体的にどのように運用を構築されているのでしょうか。
また労基署からは「6か月以内」という点について、厳密に指導が入るのでしょうか。
投稿日:2025/12/25 15:18 ID:QA-0162516
- *****さん
- 東京都/通信(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 深夜勤務が常態化する社員への対応は、管理の起点を年度ではなく前回の 受診日に変更することで解決が可能かと存じます。 毎月の給与計算時に直近6か…
投稿日:2025/12/25 16:27 ID:QA-0162524
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 深夜勤務常態者の健康診断(安衛法66条2項・安衛則45条の2)の実務運用について 1.法令の趣旨と「…
投稿日:2025/12/25 16:47 ID:QA-0162530
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