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時短勤務社員が副業を行った際の割増賃金の支払い基準時間の件

お世話になっております。
掲題の件ですが、時短勤務者が副業を行った際の割増賃金の支払い(残業代)についてご教示願います。
例えば、本業で6時間勤務した後、その日に副業先で3時間労働をした場合には
副業先が残業代を支払うと思いますが、支払う際の基準となる時間は、法定労働時間でしょうか?それとも所定労働時間でしょうか。
この場合だと、法定労働時間の基準だと1時間のみ支払えばよいと思いますが
、いかがでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、ご確認の程宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2025/12/25 10:41 ID:QA-0162493

CR7さん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論(ご質問のケース)
時短勤務社員が
本業:6時間
副業:3時間
同一日に労働した場合、副業先が割増賃金を支払うべき時間は「法定労働時間(1日8時間)」を超えた部分のみです。
したがって、合計9時間となる本件では、超過する1時間分のみが法定時間外労働となり、副業先が25%以上の割増賃金を支払えば足ります。
ご理解のとおり、「1時間のみ」で差し支えありません。

2.基準は「法定労働時間」であり「所定労働時間」ではない
労基法上、割増賃金の支払義務が生じるのは、
1日8時間
1週40時間
という法定労働時間を超えた場合です。
各事業所の所定労働時間(例:時短の6時間)を超えたかどうかは、法定割増の判断基準にはなりません。
したがって、
本業の所定労働時間(6時間)+副業の労働時間
を合算し、法定労働時間を超えたかどうかで判断します。

3.複数事業場での労働時間は「通算」される
労基法上、労働者が複数の事業場で労働する場合でも、労働時間は通算されます。
その結果、
後から労働させた事業主(通常は副業先)が
法定時間超過部分について
割増賃金の支払義務を負う
という整理になります。

4.時短勤務者でも扱いは同じ
時短勤務者(短時間正社員・パート等)であっても、
法定労働時間の基準(8時間・40時間)は変わりません。
「時短=残業が出やすい/出にくい」という特別ルールはなく、
あくまで通算後に法定時間を超えたかが基準です。

5.実務上の注意点
副業先は、本業の労働時間を把握していることが前提になります
副業届や自己申告制で、当日の本業労働時間を申告させる運用が重要
申告がなく、事業主が合理的に把握できない場合まで直ちに違法となるわけではありませんが、把握努力義務は意識すべきです

6.まとめ
・ 割増賃金の基準は「法定労働時間」
・ 所定労働時間(時短6時間)は基準にならない
・ 本業6時間+副業3時間=9時間 → 副業先が1時間分のみ割増賃金支払
・ ご質問の理解で正しい
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/25 13:32 ID:QA-0162505

相談者より

お世話になります。
迅速なご回答誠にありがとうございます。
今後とも引き続きよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/25 15:07 ID:QA-0162514大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

時短勤務の副業における割増賃金は、各社の所定労働時間ではなく、法律で
定められた法定労働時間を基準に判断します。

本業と副業の労働時間を通算して、1日8時間を超えた部分に支払い義務が
生じるため、合計9時間勤務した場合は8時間を超えた1時間分が割増対象です。

この支払いは原則として後から契約した副業先が担うことになります。
なお、副業先での残りの2時間は法定内のため、通常の時給による支払いです。

投稿日:2025/12/25 15:13 ID:QA-0162515

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

割増賃金の支払いは、法定労働時間を超えた時間です。

よって、1時間は割増賃金の支払いが必要です。
2時間については、通常単価の支払いが必要です。

投稿日:2025/12/25 15:47 ID:QA-0162519

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

2つの通算方法

 以下、回答いたします。

(1)労働基準法では、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」(第38条第1項)とされており、副業がある場合には、「本業の労働時間」と「副業先の労働時間」が通算され、規制が適用されることになります。

(2)通算の方法、規制の適用については、2つの方法があります。一つは「原則的な労働時間通算」であり、もう一つは「管理モデル」です。以下、「副業・兼業における労働時間の通算について」(厚生労働省)を情報提供させていただきます。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001086159.pdf

□副業・兼業時の「原則的な労働時間通算」と「管理モデル」の違い
例 使用者A(先契約・先労働):ア所定労働時間3時間、ウ所定外労働3時間
使用者B(後契約・後労働):イ所定労働時間3時間、エ所定外労働2時間 の場合
■原則的な労働時間通算の考え方
 原則どおり、ア~エの順で足し合わせると(合計11時間)、ウのうちの1時間とエの2時間の合計3時間が法定外労働に該当し、AとBはそれぞれ割増賃金を支払うことが必要。
 ■管理モデルの考え方
 上記事例に管理モデルを当てはめると、原則的な労働時間通算の考え方とは異なる順序で通算が行われます。その結果、以下のような対応が必要。
A:1日8時間を超える労働に対して割増賃金を支払うことが必要。
B:労働時間全体を法定外労働時間として取り扱い、合計5時間の割増賃金を支払うことが必要。

(3)本件、「原則的な労働時間通算の考え方」に基づけば、本業、副業先が支給する割増賃金はそれぞれ、ゼロ、1時間相当分となります。
 一方、管理モデルであれば、一般に、本業、副業先が支給する割増賃金はそれぞれ、ゼロ、3時間相当分となります。

投稿日:2025/12/25 18:23 ID:QA-0162537

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご認識どおりです。

基準となるのは法定労働時間ですから、副業先での3時間労働のうち1時間が時間外労働となります。

よって、副業先に1時間分の割増賃金の支払い義務が発生します。

もとより、2時間の労働については、通常の賃金で大丈夫です。

投稿日:2025/12/26 09:48 ID:QA-0162543

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC社労士事務所代表/人事コンサルタント

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。まず時短勤務者の割増賃金ですが、時短前であっても時短後であっても、その日に実際に労働した時間のうち「法定労働時間」を超える部分に対して支払い義務が生じます。

次に本業と副業の労働時間の通算方法です。
これは所定労働時間と残業時間とでルールが異なりますのでご注意ください。

(1).所定労働時間の通算方法
所定労働時間は、労働契約を締結した先後の順で通算します。
本業で働いていた者が副業を始めた場合は「本業+副業」の順で通算しますので、もしご質問の事例がこの順序であれば、本業の所定6時間+副業の所定3時間=9時間のうち、法定労働時間を超える1時間について、割増賃金の支払い義務を負うのは「副業先」です。

一方で先に副業していた者が、後から本業に就職した場合には「副業+本業」の順で通算します。もしご質問の時短勤務者が、貴社に就職する以前から副業していた場合、副業の所定3時間+本業の所定6時間で通算しますので、割増賃金の支払い義務を負うのは「本業先」たる貴社ということになりますのでご注意ください。

(2).残業時間の通算方法
残業時間は、残業が発生した時刻の先後の順で通算します。
注意すべきは、先に「所定労働時間」を本業と副業で通算してから、次いで残業時間を本業と副業で通算するという点です(「本業の所定+残業」と「副業の所定+残業」を通算するわけではありません)。

もし本業が所定6時間+残業1時間、副業が所定2時間だった場合、一見すると本業先では残業を含めて1日の法定労働時間に収まっているように思えます。しかし先のルールにあてはめると「所定(本業6時間+副業2時間)」+「残業(本業1時間)」での順で通算しますので、本業の残業1時間は「本業先」が割増賃金の支払い義務を負うのです。

以上雑駁な回答ですがご質問者様のご理解の一助になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2025/12/26 16:31 ID:QA-0162582

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上時間外労働の割増賃金支払義務が発生するのは、所定ではなく法定労働時間とされます。

従いまして、原則としてご認識の通りになりますが、副業先で所定労働時間を基準とされても労働者に有利な措置となりますので差し支えはございません。

投稿日:2025/12/27 12:55 ID:QA-0162589

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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