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転籍者の社会保険料について

転籍者の社会保険料の負担について質問です

退職日を2/27とし、3/2に入職した場合
転籍者の社会保険料の扱いで、2月分は現職で労使折半で負担するが、3月分は転籍先で労使折半となるのでしょうか?
転籍者が、3月分全額負担となるのではと、不安に感じております。
また、空白期間なく入職の場合でも、国民健康保険国民年金への切り替えが必要になるのでしょうか?

投稿日:2025/12/22 19:57 ID:QA-0162363

全権管理者さん
神奈川県/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
以下のとおり整理してご説明いたします。

1.結論(要点)
2月分の社会保険料:2月末時点で資格を有する「現職会社」で労使折半
3月分の社会保険料:3月末時点で資格を有する「転籍先会社」で労使折半
転籍者が3月分を全額自己負担することはありません
国民健康保険・国民年金への切替は不要(要件を満たせば)

2.月末資格者原則による整理
健康保険・厚生年金保険は、いずれも「月末に資格を有している事業所で、その月分の保険料が発生する」という「月末資格者原則」が適用されます。
ご質問のケース
退職日:2月27日
入職日:3月2日
2月末:現職会社に在籍していない
3月末:転籍先会社に在籍している
このため、
(1) 2月分
2月末時点では現職会社の資格はありませんが、
2月中に資格喪失した場合でも、2月分保険料は現職会社で発生します。
→ 現職会社で労使折半
(3) 3月分
3月末時点では転籍先会社で資格を有しています。
→ 転籍先会社で労使折半
結果として、
「2月分は現職」「3月分は転籍先」となり、
本人が3月分を全額負担することはありません。

3.空白期間と国民健康保険・国民年金の取扱い
今回、
2/28~3/1 の2日間は社会保険の資格が空白となります。
しかし、社会保険実務では次の取扱いが一般的です。
(1)保険料の取扱い
国民健康保険・国民年金は月単位で賦課
空白が「月をまたがない短期間」の場合
→ 実務上、加入・保険料発生なし

(2)結論
国民健康保険・国民年金への切替手続は不要
保険料の二重負担や未加入扱いにはなりません
※ただし、市区町村により形式的な案内がなされる場合があるため、
「月をまたがない短期間の転籍」であることを説明すると円滑です。

4.転籍者への説明ポイント(安心材料)
転籍者の方には、次のように説明すると安心されます。
2月分:前の会社で労使折半
3月分:新しい会社で労使折半
空白期間があっても
国保・国民年金の加入や全額自己負担は発生しない

5.まとめ
社会保険料は月末資格者原則で判断
本件では
2月分:現職会社
3月分:転籍先会社
本人が3月分を全額負担することはない
空白期間が短期で月をまたがないため
国民健康保険・国民年金への切替は不要
以上のとおり、転籍者の不安は生じない取扱いとなります。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/23 08:44 ID:QA-0162371

相談者より

ご教授 ありがとうございました
実務に即したご回答 参考にさせていただきます

投稿日:2025/12/23 09:45 ID:QA-0162388大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

転籍者が会社で加入している社会保険の保険料を全額負担することはありません。

なお、社会保険料は月末に在籍している場所で発生する仕組みです。
今回の場合は2月末に会社に在籍していないため、2月分は国民健康保険として
全額自己負担となります。つまり、2月分の現職での保険料負担はありません。
一方、3月分は転籍先で労使折半となり、通常は4月給与から控除されます。

数日間でも空白期間があるため、市区町村の役所で国民健康保険と国民年金へ
の切り替え手続きが必要です。退職日を末日にするか入職日を一日へ変更すれば、
手続きの手間や一時的な負担増を避けることができますのでご検討ください。

投稿日:2025/12/23 09:32 ID:QA-0162378

相談者より

ご回答ありがとうございます
稼働日ベースで考えおりました

投稿日:2025/12/23 09:45 ID:QA-0162387大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、月末ではなく1日前の退職ですので、2月分の社会保険料は発生しません。3月分は当然ながら転籍先での折半になります。

但し、そうなりますと2月に関しましては、たとえ1か月でも国民健康保険・国民年金への加入義務が生じますので、そうした転籍日程については基本的には避けるべきといえるでしょう。

一方、空白無く2/28より入職の場合ですと、2月分から転籍先での保険加入になりますので、国保等への切り替えは不要です。

投稿日:2025/12/23 09:54 ID:QA-0162390

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2025/12/25 12:54 ID:QA-0162501大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC社労士事務所代表/人事コンサルタント

日本の人事部をご利用くださりありがとうございます。

ご質問の件、結論から申し上げると、(1).前職が負担する社会保険料は1月分まで、(2).2月は転籍者が国民健康保険と国民年金の保険料を全額負担、(3).3月は転職先にて社会保険料を負担することになります。

理由は、社会保険料は「資格喪失日の属する月の前月まで」が徴収の対象となるため、ご質問の事例にあてはめると次のとおりとなります。

(1).前職の社会保険料
 2月27日退職→2月28日資格喪失→2月の前月=1月までの社会保険料を徴収
 ※退職日までは被保険者です。
 ※社会保険料は前職にて労使折半で負担。

(2).転籍までの空白期間
 2月28日~3月1日=2月は国民健康保険および国民年金の被保険者となる
 ※月末時点の被保険者資格で判断します(国保・国年も強制加入)。
 ※保険料は転籍者が全額を負担

(3).転籍先の社会保険料
 3月2日入職=3月以後の社会保険料を徴収
 ※3月2日に被保険者資格を取得しますが、保険料は3月末日で判断します。
 ※社会保険料は転籍先にて労使折半で負担。

なお空白期間が無職であれば国民年金保険料の免除を申請することができます。また離職事由(雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者)によって国民健康保険料の減免が適用される自治体もあります。

以上雑駁ですがご質問者様の参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2025/12/23 11:12 ID:QA-0162402

相談者より

細かな解説 ありがとうございました

投稿日:2025/12/25 12:55 ID:QA-0162502大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

3月分は転籍先で労使折半となります。

2/28~3/1が空白となりますので、
その間は国民健康保険・国民年金への切り替えが必要となります。

投稿日:2025/12/23 15:34 ID:QA-0162423

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2025/12/25 12:55 ID:QA-0162503大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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