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継続雇用における契約期間の取扱いについて

継続雇用における契約期間の取扱いについて質問させていただきます。

弊社では「定年を60歳とし、定年後の継続雇用を希望する者は65歳を上限として継続雇用する。継続勤務を希望した者のうち、解雇事由または退職事由に該当せず、会社と業務内容および雇用条件、勤務地について話し合いを行い合意した者について継続雇用を行う。また、再雇用期間は1年から最大5年一括を上限として個別に契約できるものとする。」としています。
更に契約更新の基準として、「原則として過去1年間に懲戒処分を受けていない者、過去1年間の出勤率100%の者、契約更新後に従事する業務を遂行するうえで、健康上支障がないと判断できる者」としています。

継続雇用希望者が5年一括契約で希望しましたが、健康診断結果で「要検査」の所見があるため、会社としては1年契約で提案したいと考えています。
この場合違法性はありますでしょうか。

契約更新の基準としては健康面には触れているものの、継続雇用時には上記の通り健康面の言及はありません。

また本人がどうしても5年契約希望を主張した場合、会社としてはそれを断り1年契約を提示できるのでしょうか。

投稿日:2025/12/15 15:16 ID:QA-0162054

ぴっきーさん
大阪府/機械(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 貴社の継続雇用規定では、契約期間を1年から最大5年一括を上限として個別に 契約できると定めており、継続雇用の成立には会社と希望者との合意が必要と…

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投稿日:2025/12/15 16:05 ID:QA-0162063

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
合理性があるとの事で、本人に丁寧に説明し合意形成いたします。

投稿日:2025/12/15 18:46 ID:QA-0162095大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1年契約として契約の更新はしないということであれば、問題はありますが、 再度、希望すれば再雇用するのであれば、問題はあ…

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投稿日:2025/12/15 17:13 ID:QA-0162075

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今後の規程の在り方も見直していきたいと考えております。

投稿日:2025/12/15 18:47 ID:QA-0162096参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 本件は、高年齢者雇用安定法に基づく定年後継続雇用制度の運用と、個別契約期間の設定の合理性が主な論点とな…

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投稿日:2025/12/15 17:21 ID:QA-0162081

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
合理性があるとの事で、本人と丁寧なコミュニケーションを行い、合意形成いたします。

投稿日:2025/12/15 18:48 ID:QA-0162097大変参考になった

回答が参考になった 0

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