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「代休は無給」の就業規則へ記載について

お世話になります。
当社では現在、代休を「実質無給」とする運用を行っていますが、こちらが就業規則上に明記されていない状況です。

当社は月給制(20時間分の固定残業代を含む)を採用しており、所定休日に勤務した場合には、残業手当に割増賃金を加えて支給しています。但し、代休取得時の控除方法が、割増賃金の支給状況によって変動するため、運用が複雑になっています。
つきましては、就業規則へどのように記載すべきか、アドバイスを頂けますと幸いです。

※ここでの「休日出勤」は、所定休日・法定休日を問わず「休日に勤務した場合」を指します。なお、法定休日出勤については法定休日手当として別途計算しておりますので問題ありません。

◆所定休日に休日出勤を行い、翌月に代休を取得した場合の現在の運用
①休日出勤を行った月の残業時間が 20時間未満 の場合
 ・当月の残業手当の追加支給はなし
 ・翌月に代休を取得しても控除なし
②休日出勤を行った月の残業時間が 20時間以上 の場合
 ・当月、20時間超過分の残業手当(125%)を支給
 ・翌月に代休を取得した際は、以下のいずれかで控除額が変動
  1)支給済み残業手当<代休取得日数分の日給
    →支給済み残業手当を上限に、翌月控除
  2)支給済み残業手当>代休取得日数分の日給
    →代休取得日数分の日給を翌月控除

上記の運用自体が法的に適切かどうかも含め、就業規則への明文化方法についてご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/01 15:52 ID:QA-0161345

新米人事きりんさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

問題点が複数ありますので、すっきりさせることです。 まずは、どのような時に代休を取得できるのかです。 休日出勤したとき…

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投稿日:2025/12/01 16:59 ID:QA-0161348

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.そもそも「代休=無給」は合法か? 結論→合法。ただし “前提条件” を満たす必要あり。 代休は労…

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投稿日:2025/12/01 17:19 ID:QA-0161349

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 規定上はシンプルに以下の3要素が抑えられていれば、宜しいかと存じます。 ・代休取得…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/12/01 18:37 ID:QA-0161354

回答が参考になった 0

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