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確定拠出年金による随時改定

給与明細に生涯設計手当1万 確定拠出年金年金マイナス5千円をどちらも支給項目にのせるように指導されました。残業単価は 生涯設計手当1万含めて(確定拠出年金のマイナス5千円は含めない)計算するようにいわれました。社会保険の随時改定等行う場合も同じ生涯設計1万のみをみて2等級を判断すればよいのでしょうか?それとも 生涯設計1万➖確定拠出年金5千円🟰5千円の2等級昇級した場合随時改定になるのでしょうか?よろしくお願いします。

投稿日:2025/10/21 22:02 ID:QA-0159751

小さいひまわりさん
愛知県/販売・小売(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
「確定拠出年金(以下、DC)」と「生涯設計手当(いわゆる企業型DC拠出手当)」が併用されるケースは実務上多く、標準報酬月額の算定・随時改定の判断では誤解が生じやすい論点です。
以下、労働基準法・社会保険実務・通達ベースでご説明申し上げます。
1.そもそもの構造(給与とDC控除の関係)
ご提示の例を整理すると
項目→性質→金額→社会保険上の扱い
生涯設計手当→現金給与(拠出原資)→+10,000円→報酬に含む
確定拠出年金(会社掛金控除)→任意拠出(給与天引)→▲5,000円→報酬に含まれない(控除扱い)
つまり、
支給総額は +10,000円
うち5,000円はDCに回るため手取りは +5,000円
という仕組みですね。

2.社会保険の報酬概念の基本(健康保険法第3条第6項)
「報酬」とは、労働の対償として受けるすべてのものをいう。
厚労省「標準報酬月額算定・改定の事務取扱い」では、
確定拠出年金に充てる掛金は労働者本人が自由に使用できないため「報酬に含めない」とされています(平成13年3月30日保険発第44号、庁保険発第24号)。

3.随時改定の判断基準
随時改定(いわゆる「月額変更届」)は、
「固定的賃金が2等級以上変動し、その変動が3か月続いた場合」に行います(健保法施行規則第26条)。
ここでいう「固定的賃金」は、
実際に支払われる報酬額(社会保険料計算の基礎となる額)で判断します。

4.このケースでの扱い(実務解釈)
項目→随時改定の比較に入れるか→理由
生涯設計手当(+10,000円)→含める→現金給与として支給されているため報酬に該当
DC本人拠出分(▲5,000円)→含めない→労働者の自由処分に属さず、報酬に該当しない

したがって、
随時改定で比較すべきは「+10,000円」の支給額(控除前)です。

5.結論
社会保険の随時改定は、「生涯設計手当10,000円」の支給をもって判断します。
確定拠出年金掛金(-5,000円)は報酬に含めません。
よって、「+10,000円の固定的賃金増額」が生じた場合に2等級以上の変動があれば、随時改定対象です。

5.補足:残業単価との扱いの違い
残業単価は「割増賃金の基礎」に該当するため、労基法上の“賃金”として「生涯設計手当」を含めるのは正しいです。
一方、「確定拠出年金控除」は給与計算上のマイナスであり、賃金総額から控除されるため基礎には含めません。
→ つまり、「生涯設計手当を含め、DC控除は除外する」という会社の指導は、労基法・社保とも整合しています。

6.実務での注意点
給与明細上、支給欄に「生涯設計手当+10,000円」
 控除欄に「確定拠出年金▲5,000円」
 として表示するのが最も透明で適法です。
社会保険報酬月額算定上は、支給総額ベース(+10,000円)で扱う。
所得税計算上も同様に「支給額10,000円-DC控除額5,000円」で課税対象を計算します(DC控除は非課税扱いにはなりませんが、給与所得控除後に年末調整で控除対象外掛金扱いになります)。

7.まとめ
項目→取扱い
随時改定の判断→「+10,000円」で判断(控除前)
DC控除の扱い→報酬に含めない(比較対象外)
残業単価→生涯設計手当を含めて計算、DC控除は除外
給与明細→支給欄と控除欄で分けて記載
適法性→労基法・健保法ともに整合性あり
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/22 09:27 ID:QA-0159763

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

社会保険の随時改定(月額変更届)の判断においては、生涯設計手当1万円のみ
をみて、確定拠出年金掛金(マイナス5千円)を差し引くことなく、標準報酬月額
の2等級以上の変動があったかどうかを判断します。

生涯設計手当は、多くの場合、確定拠出年金(DC)の掛金として充当されること
を前提とした固定的賃金として扱われます。

確定拠出年金(DC)の掛金(質問にある「マイナス5千円」)は、社会保険料の
計算において非課税(報酬対象外)となる仕組みを利用するための措置です。
この掛金は報酬(社会保険の対象となる賃金)には含まれないため、標準報酬月額
の算定に際しては考慮しません。

したがって、今回のケースでは、生涯設計手当1万円の増加が、標準報酬月額を
2等級以上変動させるかどうかが判断の基準となります。

投稿日:2025/10/22 13:39 ID:QA-0159781

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、確定拠出年金の掛金につきましては、社会保険料の計算に関わる報酬月額には含まれません。

従いまして、掛金5千円分については差し引かれた上で随時改定の要件当否を判断される扱いになります。

投稿日:2025/10/22 21:39 ID:QA-0159802

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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