勤務時間短縮の導入について
いつも大変参考にさせていただいております。
勤務時間の短縮についてご相談させていただきます。
接客業のため、店舗での勤務時間がどうしても長くなってしまいがちです。もともと営業時間が長い上、残業もでてしまうため、終電で帰っているスタッフもおります。
そこで、早あがりをローテーションで回すなど、営業時間は変えずになんとか勤務時間の短縮をできないかと考えています。
その場合の注意すべき点やデメリット等ございましたら、ぜひともお教えいただきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2009/05/01 20:45 ID:QA-0015970
- *****さん
- 東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
営業時間を変えずに勤務時間の短縮を図るには、
・主要な業務内容をピックアップし、その優先順位を明確にすること
・業務の必要時間帯に合わせ、人員配置を効率的に行なうこと
・会社と共に従業員一人一人も、業務を迅速にこなす等長時間労働改善への意識改革及び実践に積極的に取り組むこと
といった事柄が重要になるものといえます。
また所定の始終業時間が一部でも変わることになれば、就業規則上に全てのパターンの始終業時間を定めておく事が手続き上不可欠になりますのでご注意下さい。
またデメリットとしましては、
・勤務時間にばらつきが出ることで打ち合わせ等業務連携面で支障が生じる可能性があること
・勤怠・労働時間管理が少々煩雑になること
が挙げられますが、共に決定的な問題とまではいえませんし、長時間労働を削減することは時代の要請でもあります。
どんなに多忙な業種でも、人材確保が可能であれば工夫次第で労働時間の改善は可能といえますし、現場を精査された上でそういった方策を中心になって検討することが人事・労務管理担当者の重要な責務といえるでしょう。
是非事前に十分検討された上で御社の業務事情に合った勤務スケジュールへと変更される事をお勧めいたします。
投稿日:2009/05/01 23:59 ID:QA-0015972
相談者より
投稿日:2009/05/01 23:59 ID:QA-0036259大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
法令面+業務サイクルの検証がポイント
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
ご質問の文面を拝見して、まず気になることは貴社の実質就業時間の長さです。
「終電で帰っているスタッフもおります」とのことですが、業態上恐らく午前中からの勤務でしょうから、仮に午前9:00出社としても、1日の就業時間が、休憩時間を除いても14時間近くに達していることになります。
労働基準法で許容されている1日の労働時間の上限は8時間、時間外労働の上限は月に45時間(※仮に、22日就業すると、1日当たり2時間程度)でしかありません。
勤務時間の短縮を検討されるには、まずこうした基本的な法令面の原則が遵守されているかどうか、そうした仕組みが機能しているかを検証することが前提となります。
その上で、業務面の効率化についてですが、「早上がり」等の形式上の措置も必要でしょうが、業態から推察して、恐らくは勤務時間が長くなっている要因は、手待ち時間(※勤務していても接客していない時間)や営業終了後の研修・自己研鑽時間といったところにあるのではないでしょうか?
したがって、まずはこうした時間を極力減らすことができるような、業務効率化策を検討され、なおかつ給与支払い対象となる労働時間数を正確にカウントできるルールと体制を整備されるのが肝要と思われます。
ご参考まで。
投稿日:2009/05/04 11:08 ID:QA-0015974
相談者より
投稿日:2009/05/04 11:08 ID:QA-0036261大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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