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アルバイトの日給設定について

弊社ではイベントスタッフとしてアルバイトを雇う際に日給で契約をしています。しかし、イベントの性質上、道路の混雑状況などにより帰着が遅れるケースがあります。その場合、バスの中でお客さんのケアを行うこともありますし、乗車しているだけということもあります。
このような場合も労働時間には変わりないので時間外手当を支払うべきだと思いますが、日給(固定給)だけで処理する良い方法はないでしょうか?

投稿日:2009/05/01 20:44 ID:QA-0015969

*****さん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

アルバイト日給設定とバス帰任(帰宅?)の関係

■ご相談事例の状況が、いま一つハッキリ把握しきれません。日給契約はよいのですが、その日給の対象となる始終業時刻(労働時間帯)及び就業時間(労働時間)はどのような約束になっていますか?
■問題の 《 バスによる帰着途上の時間 》 は、本社への移動時間なのですか、それとも通勤時間なのですか? 《 お客さんのケア 》 も、前者であれば、当然、日給に含まれるでしょうし、後者であれば、時間外労働ということになると思います。
■《 日給(固定給)だけで処理する良い方法 》 があるかとのご質問からは、後者だと推測しますが、この辺の状況について、更に、正確、且つ、詳細なご説明を頂かないと、これ以上のコメントは致しかねますが・・・。

投稿日:2009/05/02 13:29 ID:QA-0015973

相談者より

ご回答ありがとうございます。また説明が不十分で申し訳ございません。
■始終業時間は明確になっておらず、集合時間・解散時間のみ記載されています。集合から解散までの時間はその日の業務内容(イベント)に変動しますが、長いもので拘束時間は12時間から13時間となります。
■バスの乗車時間はイベント開催場所に向かう移動時間で、始終業時間内です。

現在の日給の設定が実働時間を短めに考えていますので、本来であれば「想定される実働時間数×時給」で考えておくべきだと思うのですが、もともとの想定時間を超えた場合の割増賃金は通常の社員と同じように考えるべきでしょうか?

投稿日:2009/05/07 16:10 ID:QA-0036260参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

アルバイト日給設定とバス帰任(帰宅?)の関係 P2

時間もあると言うのは、就労の実態であって、契約上定められた 《 量 》 としての時間ではありません。
■次に、稼ぎ率で測られる 《 質 》 については、判断は当事者に任されています。拘束時間内ではあるが、実作業が殆どない、長時間のバス移動時間は、細かく言えば、稼ぎ率で測られる 《 質 》 の点ではゼロに近いとも考えられます。然し、実際には、特定の勤務態様(労基法41)を除き、そこまで立ち入ることは滅多にありません。
■以上を踏まえて、次のようにコメントを差し上げます。
▼ 労働時間は、バス移動時間を含めて、法定労働時間内で、契約すること
▼ 日給額の設定に際しては、平均的な労働の《質》も勘案して決定すること、但し、世間相場、地域別最低賃金にも留意すること
▼ 実勤務が、上記契約を上回る部分は、法定割増賃金の支払対象とすること

投稿日:2009/05/08 10:28 ID:QA-0015988

相談者より

 

投稿日:2009/05/08 10:28 ID:QA-0036266大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

アルバイト日給設定とバス帰任(帰宅?)の関係 P2(再送)

先刻送信の回答には最初の部分が欠落していましたので、再送いたします。失礼致しました。
■賃金とは、端折って言えば、《 どれだけの働きに対して幾ら 》 とことですね。《 どれだけ 》という中味は、時間で測られる 《 量 》 と稼ぎ率で測られる 《 質 》の掛け算です。この二つを決めないと、賃金は決まっていないのと同じということになります。
■労働法上では、定義は明記されていないものの、専ら、労働の 《 量 》 については、「使用者の指揮命令下(拘束時間内)にあって労働力を提供している時間」とするのが一般的解釈とされています。この点、記載されている、集合時刻~解散時刻が対応します。然し、12時間もあり、13時間もあると言うのは、就労の実態であって、契約上定められた 《 量 》 としての時間ではありません。
■次に、稼ぎ率で測られる 《 質 》 については、判断は当事者に任されています。拘束時間内ではあるが、実作業が殆どない、長時間のバス移動時間は、細かく言えば、稼ぎ率で測られる 《 質 》 の点ではゼロに近いとも考えられます。然し、実際には、特定の勤務態様(労基法41)を除き、そこまで立ち入ることは滅多にありません。
■以上を踏まえて、次のようにコメントを差し上げます。
▼ 労働時間は、バス移動時間を含めて、法定労働時間内で、契約すること
▼ 日給額の設定に際しては、平均的な労働の《質》も勘案して決定すること、但し、世間相場、地域別最低賃金にも留意すること
▼ 実勤務が、上記契約を上回る部分は、法定割増賃金の支払対象とすること

投稿日:2009/05/08 11:38 ID:QA-0015989

相談者より

 

投稿日:2009/05/08 11:38 ID:QA-0036267大変参考になった

回答が参考になった 0

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