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64歳11ヶ月退職について

来年65歳になる社員から、失業保険を受給したいので
65歳になる前に退職したいといわれました。
誕生日が1/18なので退職日は1/16にしたいということですが、
1/16退職日で失業保険をもらえるということで合ってますか?
もっと早い方がいいのでしょうか?

投稿日:2025/10/17 11:18 ID:QA-0159603

nao1112さん
静岡県/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.基本原則:「65歳到達前の退職」であれば、通常の失業給付(基本手当)の対象
雇用保険の失業給付(基本手当)は、
原則として 「65歳未満で離職した者」 に支給されます(雇用保険法37条)。
一方、65歳以降の離職になると、通常の「基本手当」ではなく
「高年齢求職者給付金(基本手当の一時金版)」が支給対象になります。
この給付金は「一括支給・短期」で、金額的にも少なくなります。

2.「65歳到達前に離職」とはいつまでか
雇用保険法では、「65歳に達する日の前日までに離職した場合」を
65歳到達前の離職とみなします。
つまり、
誕生日が 1月18日 の場合、
→ 1月17日が65歳到達日(=65歳の誕生日の前日)
→ 1月16日までに退職していれば、『65歳到達前離職』 となります。

3.今回のケース
項目→内容
生年月日→1960年1月18日生まれ(例)
65歳到達日→2025年1月17日
退職日予定→2025年1月16日
離職日扱い→1月16日(=65歳到達前)
この場合、「65歳到達前離職」扱いとなり、
 通常の 基本手当(失業給付) を受給できます。

4.「もっと早い方がいいか」について
結論から言うと、1月16日退職で問題ありません。
1日早める必要はありません。
ただし、次の点には注意が必要です:
注意点→内容
離職票の「離職年月日」→就業規則給与計算上の「退職日」と一致させる。1/16付退職なら1/16と記載。
健保・厚生年金の資格喪失日→退職日の翌日(=1/17)となる。
求職手続き時期→離職票を受け取り、1週間程度でハローワークに申請するのが望ましい。
5.もし1月17日以降に退職したら?
仮に1月17日またはそれ以降に退職すると、「65歳到達後離職」となり、
以下のように扱いが変わります:
区分→65歳前離職→65歳到達後離職
給付制度→基本手当(月々支給)→高年齢求職者給付金(一時金)
支給日数→90日〜150日など被保険期間に応じて30日 or 50日分一括
額→月々の賃金日額×50〜80%→総額で少ない傾向
よって、1月16日退職が最も有利で確実です。

6.結論まとめ
項目→回答
誕生日→1月18日
65歳到達日→1月17日
最終勤務・退職日→1月16日が望ましい(これで「65歳到達前離職」)
受給できる制度→通常の「基本手当(失業給付)」
それ以降に退職した場合→「高年齢求職者給付金(短期・一時金)」に変更される
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/17 12:54 ID:QA-0159613

相談者より

いつも丁寧かつ分かりやすい回答ありがとうございます。大変参考になりました!

投稿日:2025/10/17 14:13 ID:QA-0159617大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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