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日本年金機構がわかるところについて

日本年金機構がなぜ賃上げしたことを知っているのでしょうか?算定基礎届提出後賃上げしたことを知っており賃上げ後の金額で再提出をするように連絡が来ました。なぜ賃上げしたことが分かるのでしょうか?4月5月6月以降の賃上げですが再度提出する必要ありますか?

投稿日:2025/10/16 01:46 ID:QA-0159525

xytjagaさん
北海道/運輸・倉庫・輸送(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

まず、提出済みの申告額と実態が違うのであれば当然ながら、再提出が必要です。

何故、賃上げを知っているのかについては、以下、他の情報源との不整合を
確認したことが想定されますが、明確にはわかりません。
但し、他の社会保険資料との不整合が可能性としては一番高いかと思案します。

・社会保険関連の別書類(例:育休関係、出産手当金など)
・提出済み、雇用保険の賃金月額情報
・市区町村の住民税特別徴収情報
労働保険の概算・確定保険料申告書や、税務署の給与支払報告書情報

投稿日:2025/10/16 09:35 ID:QA-0159539

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.なぜ日本年金機構が「賃上げ」を把握しているのか?
日本年金機構は、以下のような経路で事業所の賃金動向(=賃上げ情報)を把握することができます。
(1)雇用保険の「被保険者資格取得届・喪失届・月額変更届」からの情報共有
年金機構とハローワーク(厚生労働省)は情報連携システム(e-Gov連携)を通じて、被保険者の賃金情報を相互に参照しています。
特に雇用保険の「月額変更届(賃金変動による)」が提出されている場合、
その金額と算定基礎届の標準報酬月額が乖離していると、自動的に機構側で検知されることがあります。

(2)標準報酬月額の変動届(随時改定・月変)との整合チェック
算定基礎届の提出後に、月額変更届(随時改定)が提出されていると、機構側で「賃金が変動している」と認識されます。
たとえば4月〜6月の算定基礎届後に、7月または8月に「昇給により月額変更届」が届くと、
「4〜6月時点でも賃上げがあったのでは?」というチェックがかかります。
(3)電子申請データ・賞与支払届との突合
e-Govや電子申請で提出された賃金データ(賞与支払届・月変届・算定基礎届)をシステム上で突合しています。
そのため、「算定の対象月(4〜6月)の支給額」と「その後の支給額(7月・8月)」の差が大きい場合、自動照会がかかる仕組みです。

2.再提出を求められるケースとは?
日本年金機構が再提出を求めるのは、次のような「届出時期と実際の支給状況」にずれがある場合です。
ケース→機構からの指摘の可能性→対応
4〜6月のうちに賃上げしていた(例:5月昇給)→高い→算定基礎届を修正提出(再提出)
7月以降の賃上げ(定時改定後)→原則なし→翌月以降の支給3か月を基に「随時改定(月額変更届)」で対応
3.ご質問のケース(4月・5月・6月以降の賃上げ)
4月・5月・6月「以降」の賃上げ
この場合、賃上げが実際に「7月支給分」など算定対象月(4〜6月)に反映されていないならば、
本来は算定基礎届の再提出(修正)は不要です。
ただし、次のような場合には「再提出」を求められることがあります。
昇給が4月・5月に実施されていたが、給与計算上は6月分に反映されていなかった(事後反映)
昇給通知日や労働契約書上、4月付け昇給として発令済
算定基礎届に記載した報酬月額が、実態に比べて著しく低い
このように、「賃上げをした時期」と「賃金に反映された時期」の事実関係を、
年金機構は照会時に確認した上で「再提出してください」と案内してきます。

4.実務対応のポイント
昇給の実施日と給与反映月を明確にする
例:「4月1日付昇給、5月給与から反映」などを一覧にして整理。
算定基礎届に反映済みかを確認
4〜6月に反映済なら修正届対象。
7月以降反映なら、月変(随時改定)で対応。
日本年金機構からの照会に対しては、書面または電話で説明
「算定基礎届提出後に賃上げがありましたが、反映は7月支給分からです。」と説明すれば、多くの場合「再提出不要」となります。

5.まとめ
内容→対応
賃上げ時期が4〜6月に含まれる場合→算定基礎届を再提出(修正届)
賃上げが7月以降(算定後)→再提出不要、随時改定(月額変更届)で対応
日本年金機構が把握できる理由→雇用保険・月変届・電子申請データ・賞与届などの情報連携による
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/16 09:41 ID:QA-0159540

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

推測をしてもしかたありませんので、直接確認することです。

算定以後の7月支給以後の賃上げであれば、再提出は不要です。
ただし、随時改定届は必要となる可能性があります。

投稿日:2025/10/16 12:24 ID:QA-0159558

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

情報について推測しても、単なる推測なのであまり意味がなく、求められている対応をするのが優先でしょう。

>算定基礎届提出後賃上げ
ということで、7月からの賃上げであれば、過去となるご提示期間の再提出は不要のはずですので、連絡してきた窓口に確認して下さい。

投稿日:2025/10/16 13:51 ID:QA-0159560

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従業員が申告された可能性もございますが、はっきりした事は分かりかねます。

そうした件よりも、賃上げにより随時改定の要件に該当すれば提出が必要ですので、事情に関係なく手続きされる事が重要といえます。

投稿日:2025/10/16 22:45 ID:QA-0159582

回答が参考になった 0

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