解雇予告手当について
お世話になります。
どうぞよろしくお願いいたします。
ハラスメントにより社員1名を諭旨解雇処分といたしました。
自主的に退職届を提出する猶予を通知日より1週間与えております。
今後ですが、①退職届を提出 ②退職を拒否 のそれぞれの場合の解雇手当について教えてください。ただし①の場合でも、当月末31日を退職するよう強制は可能でしょうか。
通知日 15日
回答期日 22日
①自主的に当月末までに退職する旨回答してきた場合、通知した15日から31日までの17日間を除く、13日分の解雇予告手当を支払う。(強制的に当月末31日と指定することは可能なのでしょうか)
②退職拒否の場合は、通知書記載の23日付で懲戒解雇になるので、通知した15日から23日までの9日間を除く、21日分の解雇予告手当を支払う。
また、①の場合31日までの間に有休消化も可能でありその場合は、有給と解雇手当の両方を支払うこと。
上記問題点をご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/12 08:49 ID:QA-0159398
- はらっぺさん
- 埼玉県/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.退職届を提出した場合(諭旨退職扱い) (1)退職日指定の可否 会社が「退職届の提出を促す」ことはで…
投稿日:2025/10/14 09:37 ID:QA-0159404
相談者より
ありがとうございます。
とても参考になりました。
推奨文言もご教示いただきありがとうございます。
投稿日:2025/10/14 11:27 ID:QA-0159413大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 1について・・・ ↓ ↓ ↓ 諭旨退職は解雇ではなく、退職となるため、原則として会社は解雇予告手当を 支払う義務自体ありません。 2について・…
投稿日:2025/10/14 11:06 ID:QA-0159411
相談者より
ありがとうございます。
諭旨退職の場合、解雇予告手当が不要とのことよくわかりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/10/14 11:28 ID:QA-0159414大変参考になった
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