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減給の懲戒処分の上限

一人の社員について、一賃金支払期に複数の懲戒事案が発生し、減給の制裁の合計金額が賃金総額の10分の1を超えてしまいました。具体的には1か月の賃金総額が30万円のところ、減給の制裁の合計額が10万円となってしまいました。この場合減給の制裁を4回に分け、3か月目までは毎月3万円の減給、4か月目には1万円の減給というふうに、分割での減給処分はできるのでしょうか?もし、できないとしたら、どのような対応が可能でしょうか?

投稿日:2025/10/08 12:57 ID:QA-0159321

ミカちゃんさん
長野県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 複数の懲戒事案の発生・対応状況によって、判断が異なります。 非常に繊細なケースですので、正確なご対応を求められる場合は、 顧問社労士、弁護士への…

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投稿日:2025/10/08 14:09 ID:QA-0159329

相談者より

早速のご返答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2025/10/09 07:12 ID:QA-0159345大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

以上です。よろしくお願いいたします

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.減給制裁の法的上限(労働基準法第91条) 労働基準法第91条は、減給の制裁について以下の二重の上限…

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投稿日:2025/10/08 14:14 ID:QA-0159330

相談者より

早速のご返答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2025/10/09 07:12 ID:QA-0159346大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりの分割で問題ありません。…

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投稿日:2025/10/08 16:47 ID:QA-0159341

相談者より

早速のご返答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2025/10/09 07:13 ID:QA-0159347大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

減給を分割することは可能です。 ただ金額など非常に微妙な判断…

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投稿日:2025/10/08 16:54 ID:QA-0159342

相談者より

早速のご返答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2025/10/09 07:13 ID:QA-0159348大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

法律の解釈

 以下、回答いたします。 (1)制裁規定の制限については、労働基準法で次のように定められています。 (制裁規定の制限) 第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場…

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投稿日:2025/10/09 07:14 ID:QA-0159349

相談者より

早速のご返答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2025/10/10 13:38 ID:QA-0159383大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、法令で禁止されているのは、ご存知の通り一賃金支払期に合計金額が賃金総額…

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投稿日:2025/10/10 12:38 ID:QA-0159378

相談者より

早速のご返答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2025/10/12 05:36 ID:QA-0159397大変参考になった

回答が参考になった 0

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