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介護休業制度の利用につきまして

いつもお世話になっております。
介護休業に関しまして、取得要件に該当するかご意見お聞かせください。
弊社従業員の対象家族(配偶者)が集中治療室に入院しており、意識はありますが2週間以上の絶対安静状態で、「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」では「3」がいくつも該当しております。
ただ、入院しているのでこれらの介助は従業員ではなく病院側が行っております。
従業員は週5回程お見舞いによる元気づけや日用品の購入、必要書類への代理署名をおこなっているとのことです。
これに加えて未就学児のお子さんもおり育児との両立が困難なため介護休業制度の利用を希望しています。
こういった場合、従業員が介助しているわけではないのですが、取得要件を満たすと判断してよろしいでしょうか。

ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/26 14:27 ID:QA-0158721

MMSSさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・「負傷・疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり
、常時介護を必要とする状態」については、原則として、本人の申告ベースになります。

・厚生労働省もQ&Aにて、入院中の介護について以下の回答をしています。
「介護」とは、歩行、排泄、食事、入浴等の日常生活に必要な便宜を供与することをいいます。他の者の手伝いを受けている場合であっても、労働者本人が便宜を供与しているのであれば、社会通念上、「対象家族を介護する」に該当します。
 よって、対象家族が入院している場合でも、労働者本人が歩行、排泄、食事、入浴等の日常生活に必要な便宜を供与する必要があるか否かをみて判断すべきです。
 また、介護休業制度は、「要介護状態にある対象家族の介護の体制を構築するため一定期間休業する場合に対応するもの」と位置付けられており、「介護に専念するためのもの」ではありません。このような介護休業制度の趣旨を踏まえつつ、介護をしている労働者の個々の事情にあわせて、なるべく労働者が仕事と介護を両立できるよう、柔軟に判断いただくことが望ましいです。

投稿日:2025/09/26 17:31 ID:QA-0158749

相談者より

ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2025/09/28 16:47 ID:QA-0158794大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

ご記載の事案につきましては、
介護休業の要件を満たすものと考えられます。

対象家族が入院している場合でも、介護休業の取得は可能です。
入院しているから適用とならないという要件はなく、あくまで、
対象家族が、介護状態にあるかどうかが基準です。

また、介護には、直接的な身体介護だけでなく、病院への付き添い・
医師や看護師との連絡調整・日用品の購入・書類手続きなどの周辺的行為も
含まれると厚労省の解釈でも示されております。

投稿日:2025/09/26 17:35 ID:QA-0158751

相談者より

厚労省の解釈について探してみようと思います。ご教示ありがとうございました。

投稿日:2025/09/28 16:54 ID:QA-0158795大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 制度上の基本
介護休業(育児・介護休業法第11条以下)は、
「要介護状態にある対象家族を介護するために」取得できる休業です。
「要介護状態」とは、疾病や負傷などにより 2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態 を指します(同法施行規則第2条)。

2. 「常時介護を必要とする状態」の判断基準
厚労省のガイドラインによれば、以下のような具体的なケースが挙げられています。
食事、排泄、入浴、着替えなどの日常生活動作に相当程度制限がある。
安静を保つ必要がある。
医師が「常時介護が必要」と判断する。
この点、ご相談の事例では:
配偶者が集中治療室に2週間以上入院
意識はあるが「絶対安静」状態
ガイドライン基準「3」に複数該当
→ 「常時介護を必要とする状態」に該当する蓋然性が高いと考えられます。

3. 「病院が介助している」場合の取扱い
介護休業は「実際に従業員が介助していること」までは要件としていません。
入院中であっても、
家族の付添い
書類手続き、日用品購入
医師や看護師との調整
他の家族(未就学児)の世話との両立困難
といった 付随的支援行為 も「介護のための必要な行為」と解されています。
厚労省のQ&Aでも、入院中であっても「要介護状態」なら介護休業の対象とされています。

4. 実務上の対応
取得要件を満たすと判断して差し支えないケースです。
医師の診断書や入院証明などを求め、社内記録として残しておくと安心です。
育児との両立困難の状況も併せて考慮し、柔軟に認めることが望ましいでしょう。

5. まとめ
ICU入院、2週間以上、絶対安静 → 「常時介護を必要とする状態」に該当。
入院中に病院側が主に介助していても、家族による支援・調整は「介護」に含まれる。
よって 介護休業の取得要件を満たすと判断して問題ない。
実務的には診断書等で裏付けを取り、記録を残すのが安全。
→このケースでは「取得要件に該当」と整理してよろしいと考えますが、「就業規則上の介護休業の定義」が厚労省基準と整合しているか、確認された方が良いと思います。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/26 17:43 ID:QA-0158754

相談者より

詳細な解説と、配慮事項をありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2025/09/28 16:55 ID:QA-0158796大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、介護休業に関しましては、入院中であっても常時介護を必要とする状態であれば取得可能になります。

つまり、基本的な要件を満たしていれば入院時の詳細状況によって変わるものではございませんし、文面内容であれば当人の介護に関わる行為をされていると判断しても差し支えないものと考えられます。

投稿日:2025/09/26 19:31 ID:QA-0158767

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

病院への付き添いや医師や看護師との連絡調整、日用品の購入、各種書類手続き代行であっても介護に含まれるというのが厚生労働省の見解ですから、お見舞いによる元気づけであっても介護に相違はございません。

したがって、対象家族(配偶者)が入院している場合であっても介護休業の取得は可能、要は対象家族が介護を必要とする状態にあるかどうかで判断することになります。

故に、取得要件は満たされているという解釈になります。

投稿日:2025/09/27 10:35 ID:QA-0158786

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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