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パワハラが疑われる行為への対処について

私は会社の総務部に所属しており、上司の総務部長は社内のハラスメント窓口の担当者です。その総務部長が、監査役からのパワハラともとれるような威圧的なメールや電話での𠮟責に耐えかね体調を崩しています。当該監査役は親会社の社員です。
威圧的なメールは、総務部長が提出した資料に関する指摘事項が書かれていて1日に何度も届き、返信が遅い場合や監査役の期待通りの内容でない場合はメールや電話で叱責されているようです。メールは総務部長宛で、当社の社長と他の役員がCCに入っていますが、全員静観しており対処しようとしていません。
監査役の威圧的な態度をやめてもらうもらうため、私が1人の役員に相談しましたが親会社には誰も何も言えないようです。内部通報も考えましたが、通報先の弁護士は親会社寄りで当てにならないとのこと。このような場合は、総合労働相談コーナーにアドバイスを求めるのが良いのでしょうか。また、このような監査役の行為がパワハラに該当するかどうか確認したいと存じます。何かアドバイスがありましたらお願いします。

投稿日:2025/09/04 11:41 ID:QA-0157779

もーりすさん
東京都/HRビジネス(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 監査役による行為がパワハラに該当するか
厚生労働省の定義では、職場のパワーハラスメントは以下の3要件で判断されます。
(1)優越的な関係を背景とした言動
→ 親会社社員であり、監査役という立場から指導や指摘を繰り返している点で「優越性」が認められる可能性大。
(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
→ 資料の不備を指摘すること自体は業務上の範囲ですが、
1日に何度も威圧的メールを送る
電話で強い叱責を繰り返す
という「頻度・態様・強度」を考えると、必要な範囲を逸脱していると評価され得ます。
(3)労働者の就業環境を害するもの
→ 総務部長が体調を崩していることから、「職場環境を害している」状態に該当します。
したがって、パワハラに該当する可能性が高い事案と言えます。

2. 社内で解決が難しい理由
監査役が「親会社社員」であるため、子会社の社長・役員が強く出られない。
内部通報窓口(弁護士)が「親会社寄り」で機能していない。
社内に効果的な相談・是正ルートがない。
この構造上、社内だけでは解決困難なのは自然なことです。

3. 取り得る選択肢
(1)証拠の確保
威圧的なメールを保存(日時・内容・宛先も重要)。
電話の叱責は録音できればベスト。
総務部長の体調不良については診断書や休養の指示があれば入手。
→ 「誰が見ても過度な言動である」と示せる証拠が極めて重要です。
(2)外部機関への相談
総合労働相談コーナー(労働局)
→ パワハラに該当するかどうか、会社への指導の可能性などを無料で相談可能。
→ ただし監査役が「親会社社員」という点で、子会社が直接的に労基署の是正を受けられるかはケースバイケース。
労働局の「個別労働紛争解決制度(あっせん)」
→ 総務部長本人が申し立てれば、労働局が間に入り解決を試みる。
弁護士(労働問題に強い第三者)
→ 「親会社寄り」の通報窓口ではなく、独自に弁護士へ相談することで法的観点からの対応策を得られる。
(3)子会社としての社内対処
社長・役員が「健康障害が出ている」事実を把握していながら静観するのはリスク。
子会社も「労働契約上の安全配慮義務」を負っているため、放置は会社責任を問われ得ます。
あなたが直接動くのではなく、総務部長に医師の診断書をもとに会社へ正式に申告してもらうことが有効です。
4. 実務的アドバイス
まずは証拠確保(メール・録音・診断書)。
会社に正式申告
総務部長自身が「健康に影響が出ている」「配慮を求める」と会社に伝える。
外部相談を併用
総合労働相談コーナーへ相談 → 必要に応じてあっせんや弁護士相談へ。
あなたができるサポート
証拠整理を手伝う
外部相談窓口の情報提供
部長が孤立しないよう精神的なフォロー
4.結論
このケースは パワハラに該当する可能性が高い
社内で止められないなら、総合労働相談コーナーや第三者弁護士に相談するのは有効な一手
ただし、総務部長本人が「正式な申告者」となることが重要

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/04 14:10 ID:QA-0157784

相談者より

何をどこに相談すれば良いかわからず途方に暮れていましたが、打開策が見えてきました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/09/04 14:44 ID:QA-0157792大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

親会社であれ何であれ、今時コンプライアンスを無視するかのようなハラスメントが行われていることに驚きです。親会社の規模が大きければ、そちらに問題が波及するのですが。
とはいえ、内部の通報体制が機能していない以上、労働局など外部への相談しかないでしょう。ただ、本人からの申告がなければ、なかなか動きが鈍い可能性もあります。
親会社が上場企業くらいの規模であれば、親会社の第三者通報窓口に伝えることも選択肢かも知れません。

パワハラかどうかの判断は掲示板では無理ですが、ご提示内容は十分パワハラ該当の可能性があるように見受けられます。

投稿日:2025/09/04 14:18 ID:QA-0157787

相談者より

親会社は上場企業ですので、第三者通報窓口を改めて確認したいと思います。
ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/09/04 14:48 ID:QA-0157794大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|内部通報も考えましたが、通報先の弁護士は親会社寄りで当てにならない
|とのこと。

上記の状況とのことですが、まずは、内部通報制度の利用が先かと存じます。

その結果、何ら対応が無ければ、外部機関へご相談ください。

但し、外部機関へ相談の場合は、最終的には被害者である総務部長が動き、

ハラスメントについて主張できませんと、解決は難しいものと思案いたします。

内部通報制度であれば、通常、総務部長にも声がかかり、社内調査が進みます。

投稿日:2025/09/04 14:46 ID:QA-0157793

相談者より

内部通報先について再度確認し、検討してみます。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/09/04 17:03 ID:QA-0157798大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

パワハラ指針

 以下、回答いたします。

(1)厚生労働省の「パワーハラスメント防止のための指針」では、取引先等の他の事業主が雇用する労働者又は他の事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)からのパワーハラスメント等により、その雇用する労働者が就業環境を害されることのないよう、事業主の雇用管理上の配慮として、次のことが記載されています。
1)相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
2)被害者への配慮のための取組
 事業主は、相談者から事実関係を確認し、他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為が認められた場合には、速やかに被害者に対する配慮のための取組を行うことが望ましい。
(被害者への配慮のための取組例)
事案の内容や状況に応じ、被害者のメンタルヘルス不調への相談対応、著しい迷惑行為を行った者に対する対応が必要な場合に一人で対応させない等の取組を行うこと。
3)他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為による被害を防止するための取組

(2)上記(1)2)の取組みを早急に検討し、実施していくことが求められていると考えられます。

投稿日:2025/09/04 16:27 ID:QA-0157796

相談者より

有益な情報提供ありがとうございます。
自分ができることを検討し、慎重に対応したいと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/09/05 09:49 ID:QA-0157811大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法律で、パワハラ防止措置は会社の義務になっていますので、
役員に相談しましたが「親会社には誰も何も言えない」などと言っている
場合ではありません。

まずは、総務部長の上司である役員、あるいは社長に申出て、
きちんと事実確認をする必要があります。
このままでは、法違反となり、結果的に親会社にも迷惑がかかってしまいます。

顧問弁護士さんがいるのであれば、相談してください。
パワハラ等もご存じでしょうから、親会社よりであれば、なおさら、
適切な措置をアドバイスしてくると思われます。

また、総務部長さんは労災となる可能性もあります。

投稿日:2025/09/04 17:22 ID:QA-0157799

相談者より

会社としてこのままではまずい、ということがよくわかりました。
今すべきことを検討し、対応していきたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/09/05 09:51 ID:QA-0157812大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、人事労務管理の立場ではなく労働者としてのご相談になりますので、総合労働相談コーナーの利用をお勧めいたします。

パワハラの可能性は高いですが、詳細については相談コーナーの方でお話し頂ければ幸いです。

投稿日:2025/09/05 19:10 ID:QA-0157857

相談者より

総合労働相談コーナーに相談したいと思います。
ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/09/08 10:03 ID:QA-0157901大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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