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柔軟な働き方を実現するための措置と意向確認について

お世話になっております。
表題について何点か質問です。

①弊社では、無期雇用の正社員、有期雇用のパートタイマーがいますが、対象のお子さんを養育する労働者であれば雇用体系は問わず措置の対象でしょうか?
②5つの措置のうち、正社員であればフレックス、始業時刻の繰り上げなどを選択できますが、有期雇用のパートタイマーではできて短時間勤務制度です。雇用体系によって選べない措置がある場合、弊社でいうと有期雇用のパートタイマーにおいても2つ以上選択できるように措置を増やす必要がありますか?
③製造業のためテレワークは実施ができず、養育両立支援休暇の新設を検討しています。新設に当たって、就業規則への記載だけで足りますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/29 17:11 ID:QA-0157492

えむらさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
ご提示の「柔軟な働き方を実現するための措置」と「意向確認」については、2025年4月からの育児・介護休業法改正に基づく重要なポイントです。順にご説明申し上げます。
1.対象者(正社員・有期雇用パートタイマーの区別)
法律上は 「雇用形態を問わず、子を養育する労働者」 が対象です(無期・有期、フルタイム・パートいずれも含む)。
したがって、御社の 無期雇用の正社員も、有期雇用のパートタイマーも措置の対象 となります。
ただし、週所定労働時間が極端に短いなど「制度の利用が実質的に適さない」場合は、合理的な範囲で措置内容の調整が可能とされています。

2.措置の選択肢(雇用形態による差異)
法律では「事業主は、対象労働者が2つ以上の措置から選択できるようにすること」が義務とされています。
措置は以下の5つです。
(1)短時間勤務制度
(2)フレックスタイム制
(3)始業・終業時刻の繰上げ繰下げ制度
(4)在宅勤務制度
(5)その他事業主が講ずる措置(例:育児目的休暇 等)
ご懸念のように「正社員ならフレックスや時差出勤を選べるが、パートは短時間勤務のみ」という状況だと、パートタイマーが1つしか選べない=法要件を満たさない ことになります。
よって、御社の有期雇用パートタイマーについても、短時間勤務+もう1つ(例えば養育両立支援休暇など) が必要です。

3.養育両立支援休暇を新設する場合の対応
「その他の措置」として 養育両立支援休暇 を設けることは有効です。
その際の手続きは次のとおり:
就業規則への記載が必要(休暇制度の新設なので必須)。
さらに、労働基準監督署への就業規則届出 も必要になります。
加えて、制度内容(対象者・取得日数・申請方法など)を明確にし、労働者に周知することが求められます。

4.結論
対象は正社員・有期雇用パートを問わずすべての労働者。
有期パートも「2つ以上の措置」を選択できるように制度設計が必要(短時間勤務だけでは不十分)。
養育両立支援休暇を新設する場合は、就業規則への明記+労基署への届出+労働者への周知が必要です。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/29 18:06 ID:QA-0157498

相談者より

順を追って丁寧に説明してくださり大変わかりやすかったです。ありがとうございました。

投稿日:2025/09/01 09:53 ID:QA-0157541大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、労使協定の締結により以下の従業員を対象外とする事が認められています。
・入社1年未満の従業員
・1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

2につきましては、厚生労働省によりますと措置義務は果たされた事になるとされていますが、例えば短時間勤務を含めた2つの選択肢とされる場合ですと、6時間より短い勤務時間を設けられるべきといえます。

3につきましては、就業規則の変更手続きは不可欠ですが、その他特別な措置については不要です。

投稿日:2025/08/29 19:33 ID:QA-0157503

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/09/01 09:52 ID:QA-0157539参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

1について・・・
対象のお子さんを養育する労働者であれば、雇用形態に関わらず、
柔軟な働き方の措置の対象になります。

2について・・・
各雇用形態の労働者が利用可能な措置が合計で2つ以上あることが必要です。
よって、有期雇用のパートタイマーにおいても2つ以上選択できるように
していただく必要があります。

3について・・・
就業規則に育児両立支援休暇の規定を追記することで足ります。
勿論、社員周知、労働基準監督者への就業規則変更届提出は必要です。

投稿日:2025/09/01 07:41 ID:QA-0157524

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/09/01 09:52 ID:QA-0157540参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.原則として、全ての方が対象です。
 ただし、日雇い、労使協定により週2日勤務、1年未満の労働者
 は適用除外とすることができます。

2.選べない措置がある場合には、選べる措置を2つ以上選択しとする
 必要があります。

3.就業規則の記載と周知で足ります。

投稿日:2025/09/01 09:16 ID:QA-0157529

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/09/01 09:52 ID:QA-0157538参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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