社員が起こした警察沙汰のトラブル対応について
お世話になっております。
弊社社員が警察沙汰のトラブルを発生させてしまいました。
内容は盗撮行為です。
弊社の就業規則には、
諭旨退職・懲戒解雇基準に「刑罰法令に触れる行為に及んだとき」と
記載があります。
本人は警察から取り調べを受け、概ね行為を認めております。
今後は被害者との協議で示談となるか起訴されるかが決まるのですが、
現時点で懲戒処分(諭旨退職or懲戒解雇)を適用することは
時期尚早でしょうか?
また仮に不起訴になった場合、懲戒処分(諭旨退職or懲戒解雇)を
適用することは行き過ぎた対応となりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/26 11:34 ID:QA-0157236
- 匿名平社員さん
- 愛知県/電機(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
不起訴であっても懲戒解雇にする会社もあるようですが、ここはコ…
投稿日:2025/08/26 11:48 ID:QA-0157238
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 懲戒処分の前提(時期の問題) 懲戒解雇・諭旨退職といった重い懲戒処分を行うには、「客観的事実」と…
投稿日:2025/08/26 11:55 ID:QA-0157240
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 |現時点で懲戒処分(諭旨退職or懲戒解雇)を適用することは |時期尚早でしょうか? ↓ ↓ ↓ 就業規則において、「刑罰法令に触れる行為に及んだ…
投稿日:2025/08/26 14:55 ID:QA-0157260
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、盗撮での起訴が確定すれば「刑罰法令に触れる行為に及んだとき」に該当する…
投稿日:2025/08/26 15:58 ID:QA-0157274
プロフェッショナルからの回答
合理的な解釈
以下、回答いたします。 (1)私生活上の行為については、本来的には、使用者による規制を受けるべきいわれはないものの、企業の円滑な運営に支障をきたすおそれがあるなど企業秩序に関係…
投稿日:2025/08/26 18:29 ID:QA-0157290
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
現時点で、懲戒処分とするのは時期尚早です。 起訴され、有罪が確定すれば懲戒解雇も妥当といえるでしょうが、示談が成立し不起訴になった場合は、本人には強く戒め、次はないと毅然と警告し…
投稿日:2025/08/27 08:47 ID:QA-0157300
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